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裁判官検察官大審院控訴院書記官年俸
法令番号: 勅令第41号
公布年月日: 明治19年5月5日
法令の形式: 勅令
沿革
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公布:
明治19年5月5日 勅令第41号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ裁判官檢察官大審院控訴院書記官ノ年俸ヲ裁可ス
御名御璽
明治十九年五月四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 伯爵 山田顯義
勅令第四十一號
裁判官檢察官大審院控訴院書記官年俸
第一條
裁判官檢察官大審院控訴院書記官ノ年俸ハ別表定ムル所ニ依ラシム
第二條
現任裁判官及檢察官ノ年俸ハ舊ニ依リ支給ス新ニ裁判官檢察官大審院又ハ控訴院ノ書記官ニ任セラルヽモノ又ハ現任ノ裁判官檢察官ノ今後官等ヲ陞敍セラルヽモノハ別表定ムル所ニ依リ其年俸ヲ支給ス
別表
【表】
朕茲ニ裁判官検察官大審院控訴院書記官ノ年俸ヲ裁可ス
御名御璽
明治十九年五月四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 伯爵 山田顕義
勅令第四十一号
裁判官検察官大審院控訴院書記官年俸
第一条
裁判官検察官大審院控訴院書記官ノ年俸ハ別表定ムル所ニ依ラシム
第二条
現任裁判官及検察官ノ年俸ハ旧ニ依リ支給ス新ニ裁判官検察官大審院又ハ控訴院ノ書記官ニ任セラルヽモノ又ハ現任ノ裁判官検察官ノ今後官等ヲ陞叙セラルヽモノハ別表定ムル所ニ依リ其年俸ヲ支給ス
別表
【表】
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