海軍水路部官制
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治19年4月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍水路部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二十六號
海軍水路部官制
第一條 海軍水路部ハ水路測量海圖調整水路誌編纂氣象觀測及圖誌測器ノ配備其他航海ノ保安ニ關スル事項ヲ掌ル
第二條 水路部ニ測量科圖誌科測器科觀象臺計算課ヲ置ク
第三條 水路部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一人 少將
測量科長 一人 大佐或中佐
圖誌科長 一人 少佐
測量班長 三人 少佐或大尉
觀象臺長 一人 大尉或技術官
測器科長 一人 大尉
圖誌科僚 一人 同上
測量士 六人 大尉或中尉
觀測士 一人 尉官或技術官
計算課長 一人 屬
測量助手 若干人 判任技術官
觀測助手 若干人 屬或判任技術官
第四條 部長ハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ主管ノ事務ヲ總理ス
第五條 部長ハ其名ヲ以テ水路吿示ヲ發スルコトヲ得
第六條 測量科長ハ部長ノ命ヲ承ケ左ノ事務ヲ掌ル
一、 各班ニ下スヘキ測量敎令ヲ立案スル事
二、 各班ノ測量原圖ノ精査及保管ニ關スル事項
三、 圖誌科ニ於テ調整セル海圖ノ調査ニ關スル事項
四、 各班ノ水路記事ノ調査ニ關スル事項
五、 測量經費豫算ニ關スル事項
六、 測量成績報吿書及測量ニ關スル書類ヲ立案シ又ハ調査スル事
七、 測量ニ係ル報吿統計ノ整理ニ關スル事項
第七條 測量科長ハ須要ナル方面ノ測量ニハ班長以下ヲ指揮シテ之ニ從事ス
第八條 測量班長ハ各班ニ長トシテ一方面ノ測量事業ヲ主幹シ原圖ヲ調整シ其水路記事ヲ記述スル事ヲ掌ル
第九條 測量士ハ各班ニ分屬ス
第十條 測量方面ノ狹少ナルモノハ測量士ヲシテ之ヲ主幹セシムルコトヲ得
第十一條 測量助手ハ各班ニ分屬シテ班長ノ命ヲ承ケ測量士ヲ助ク
第十二條 圖誌科ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 測量原圖ニ依リ海圖ヲ調整スル事
二、 諸報吿ヲ調査シ海圖水路誌ヲ編成補正改正シテ之ヲ出版スル事
三、 水路吿示ヲ起案スル事
四、 艦船營ニ備フル海圖水路誌ノ定數ニ關スル事項
五、 海圖水路誌ヲ各鎭守府ニ配賦シ及新舊圖誌ヲ交換スル事
六、 圖誌ノ經費豫算ニ關スル事項
七、 圖誌ヲ保管スル事
八、 圖誌ニ係ル報吿統計ノ整理ニ關スル事項
第十三條 測器科ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 測器ヲ保護整頓製造修理スル事
二、 艦船營ニ備フル測器ノ定數ニ關スル事項
三、 測器ヲ各鎭守府ニ配賦シ及新舊測器ヲ交換スル事
四、 測器ノ購買及經費豫算ニ關スル事項
五、 測器ニ係ル報吿統計ノ整理ニ關スル事項
第十四條 科長ハ部長ノ命ヲ承ケ科務ヲ整理ス
第十五條 科僚ハ科長ノ命ヲ承ケ科務ニ服ス
第十六條 觀象臺ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 天體氣象及鑷氣ヲ觀測シ經度ノ聯測ヲ行ヒ測器ヲ試驗シ警報ヲ發スル事
二、 沿海ノ氣象ヲ調査シ天候圖海流圖ヲ編成スル事
三、 觀象及測器試驗ニ係ル報吿統計ノ整理ニ關スル事項
第十七條 觀象臺長ハ部長ノ命ヲ承ケ觀象臺ノ事務ヲ整理ス
第十八條 觀測士ハ臺長ノ命ヲ承ケ觀象臺ノ事務ヲ分掌ス
第十九條 觀測助手ハ臺長ノ命ヲ承ケ觀測其他ノ事ニ服ス
第二十條 計算課長ハ部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ整理ス
第二十一條 計算課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 本部經費金收入金ノ豫算書決算書ノ調整ニ關スル事項
二、 部內經費金收入金ノ出納ニ關スル事項
三、 部內ノ庶務
第二十二條 第三條ニ揭クル職員ノ外屬員トシテ判任官若干人ヲ置ク
朕海軍水路部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二十六号
海軍水路部官制
第一条 海軍水路部ハ水路測量海図調整水路誌編纂気象観測及図誌測器ノ配備其他航海ノ保安ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条 水路部ニ測量科図誌科測器科観象台計算課ヲ置ク
第三条 水路部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一人 少将
測量科長 一人 大佐或中佐
図誌科長 一人 少佐
測量班長 三人 少佐或大尉
観象台長 一人 大尉或技術官
測器科長 一人 大尉
図誌科僚 一人 同上
測量士 六人 大尉或中尉
観測士 一人 尉官或技術官
計算課長 一人 属
測量助手 若干人 判任技術官
観測助手 若干人 属或判任技術官
第四条 部長ハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ主管ノ事務ヲ総理ス
第五条 部長ハ其名ヲ以テ水路告示ヲ発スルコトヲ得
第六条 測量科長ハ部長ノ命ヲ承ケ左ノ事務ヲ掌ル
一、 各班ニ下スヘキ測量教令ヲ立案スル事
二、 各班ノ測量原図ノ精査及保管ニ関スル事項
三、 図誌科ニ於テ調整セル海図ノ調査ニ関スル事項
四、 各班ノ水路記事ノ調査ニ関スル事項
五、 測量経費予算ニ関スル事項
六、 測量成績報告書及測量ニ関スル書類ヲ立案シ又ハ調査スル事
七、 測量ニ係ル報告統計ノ整理ニ関スル事項
第七条 測量科長ハ須要ナル方面ノ測量ニハ班長以下ヲ指揮シテ之ニ従事ス
第八条 測量班長ハ各班ニ長トシテ一方面ノ測量事業ヲ主幹シ原図ヲ調整シ其水路記事ヲ記述スル事ヲ掌ル
第九条 測量士ハ各班ニ分属ス
第十条 測量方面ノ狭少ナルモノハ測量士ヲシテ之ヲ主幹セシムルコトヲ得
第十一条 測量助手ハ各班ニ分属シテ班長ノ命ヲ承ケ測量士ヲ助ク
第十二条 図誌科ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 測量原図ニ依リ海図ヲ調整スル事
二、 諸報告ヲ調査シ海図水路誌ヲ編成補正改正シテ之ヲ出版スル事
三、 水路告示ヲ起案スル事
四、 艦船営ニ備フル海図水路誌ノ定数ニ関スル事項
五、 海図水路誌ヲ各鎮守府ニ配賦シ及新旧図誌ヲ交換スル事
六、 図誌ノ経費予算ニ関スル事項
七、 図誌ヲ保管スル事
八、 図誌ニ係ル報告統計ノ整理ニ関スル事項
第十三条 測器科ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 測器ヲ保護整頓製造修理スル事
二、 艦船営ニ備フル測器ノ定数ニ関スル事項
三、 測器ヲ各鎮守府ニ配賦シ及新旧測器ヲ交換スル事
四、 測器ノ購買及経費予算ニ関スル事項
五、 測器ニ係ル報告統計ノ整理ニ関スル事項
第十四条 科長ハ部長ノ命ヲ承ケ科務ヲ整理ス
第十五条 科僚ハ科長ノ命ヲ承ケ科務ニ服ス
第十六条 観象台ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 天体気象及鑷気ヲ観測シ経度ノ連測ヲ行ヒ測器ヲ試験シ警報ヲ発スル事
二、 沿海ノ気象ヲ調査シ天候図海流図ヲ編成スル事
三、 観象及測器試験ニ係ル報告統計ノ整理ニ関スル事項
第十七条 観象台長ハ部長ノ命ヲ承ケ観象台ノ事務ヲ整理ス
第十八条 観測士ハ台長ノ命ヲ承ケ観象台ノ事務ヲ分掌ス
第十九条 観測助手ハ台長ノ命ヲ承ケ観測其他ノ事ニ服ス
第二十条 計算課長ハ部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ整理ス
第二十一条 計算課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 本部経費金収入金ノ予算書決算書ノ調整ニ関スル事項
二、 部内経費金収入金ノ出納ニ関スル事項
三、 部内ノ庶務
第二十二条 第三条ニ掲クル職員ノ外属員トシテ判任官若干人ヲ置ク