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法令データベース
本データベースについて
(陸軍武官官等表)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 明治19年3月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治21年6月27日 勅令第48号
改正:
明治23年2月13日 勅令第12号
改正:
明治23年6月28日 勅令第110号
全改:
明治24年3月31日 勅令第28号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官官等表ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年三月九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第四號
【表】
朕陸軍武官官等表ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年三月九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第四号
【表】
本文
詳細・沿革