(大蔵省官制)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治19年3月1日
法令の形式: 勅令
朕各省ノ官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二號
大藏省
第一條 大藏大臣ハ歲入歲出租稅國債貨幣及ヒ銀行ニ關スル事務ヲ管理シ地方ノ財務ヲ監督ス
第二條 大藏大臣官房ニ秘書官二人ヲ置ク
第三條 大藏省總務局ニ書記官五人ヲ置キ通則ニ揭クルモノヽ外傳票課監督課備荒儲蓄課及整理課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第四條 傳票課ハ左ノ規程ニ依リ國庫金ノ支出傳票ノ事ヲ掌ル
一、 各廳經費金準備金及ヒ預ケ入金等ノ支出ニ關スル大臣ノ決裁書ニ依リ傳票ヲ調製スヘシ
二、 傳票ハ正副兩葉ニ認メ正ハ之ヲ金庫局ニ送付シ副ハ之ヲ課中ニ保存スヘシ
三、 傳票調製ノ上ハ官房ニ就キ大臣官印ノ捺押ヲ求ムヘシ
四、 每月ノ初メニ於テ前月分ノ收入支出ヲ計表ニ登記シ主計出納金庫ノ三局長立會ノ上大臣面前ニ於テ照査ヲ爲スヘシ
五、 傳票計表ノ樣式等ハ別ニ定ムル所ノ規程ニ依ルヘシ
第五條 監督課ハ左ノ規程ニ依リ保護會社ノ會計ヲ監督シ及ヒ官鑛工業ノ景況等ヲ調査スル事ヲ掌ル
一、 日本鐵道會社各區興業ノ費額ヲ檢按スヘシ
二、 前項會社營業上收入支出ヲ檢按スヘシ
三、 日本郵船會社會計ニ屬スル事件ヲ監査スヘシ
四、 前項會社收入支出及ヒ其所有ニ屬スル財產ヲ監督檢査スヘシ
五、 官鑛工業ノ景況ヲ調査スヘシ
六、 官鑛工業ニ關スル事項ヲ調理スヘシ
七、 官鑛產出物ノ員額ヲ類別調査スヘシ
八、 人民ヘ貸下又ハ拂下代金未濟ノ各鑛山及ヒ工作場ノ事業ヲ監査スヘシ
第六條 備荒儲蓄課ハ左ノ規程ニ依リ中央及ヒ府縣ノ備荒儲蓄金穀ニ關スル事ヲ掌ル
一、 中央儲蓄金ノ事務ヲ調理シ及ヒ米穀ノ購賣交換ヲ處理スヘシ
二、 府縣儲蓄金ノ出納報吿ヲ精査シ及ヒ其金穀管守ノ檢査ヲ爲スヘシ
三、 每年度中央儲蓄金及ヒ府縣儲蓄金出納報吿ヲ調理スヘシ
四、 各所儲藏ノ米穀ヲ管守出納シ及ヒ米廩ヲ保護スヘシ
第七條 整理課ハ左ノ規程ニ依リ諸貸付金取立ノ事ヲ掌ル
一、 諸貸付金補助ノ帳簿ヲ設ケ其事由ヲ詳記シ金額ノ徵收ニ係ル計算ヲ爲スヘシ
二、 諸貸付金ノ取立高豫算ヲ立テ之ヲ徵收シテ國庫ニ上納スヘシ
三、 諸貸付金ノ年賦割替或ハ棄捐或ハ利引一時上納等ノ事ヲ處理スヘシ
四、 諸貸付金ニ對シ各廳ヨリ送付スル所ノ勘定帳及ヒ計表等ヲ査閱シ精算ノ證認ヲ爲スヘシ
第八條 大藏省參事官ハ五人ヲ以テ定員トス
第九條 大藏省ニ主計官十人ヲ置ク奏任トス主計局出納局國債局及ヒ金庫局ニ分屬シテ官金ノ管守出納幷ニ簿記計算ノ事ヲ掌ラシメ各局ノ須要ニ從ヒ大臣ノ命ヲ承ケテ局中各課ノ長ヲ兼ヌルコトヲ得
第十條 大藏省ニ主稅官十六人ヲ置ク奏任トス主稅局關稅局ニ分屬シテ諸稅ニ關スル事務ヲ掌ラシメ各局ノ須用ニ從ヒ大臣ノ命ヲ承ケテ局中各課ノ長ヲ兼ヌルコトヲ得
第十一條 大藏省中左ノ諸局ヲ置ク
主稅局
關稅局
主計局
出納局
國債局
金庫局
銀行局
預金局
記錄局
第十二條 主稅局ニ調査課地租課酒稅課印紙稅課雜種稅課地方稅課監査課計算課徵稅費課及統計課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十三條 調査課ハ左ノ規程ニ依リ稅則ノ執行ニ關スル事ヲ掌ル
一、 稅則取扱ニ關スル文案ヲ調査スヘシ
第十四條 地租課ハ左ノ規程ニ依リ地租ニ關スル事ヲ掌ル
一、 地租及ヒ地券ニ關スル文案ヲ起草調査スヘシ
二、 新タニ地價ヲ定メ又ハ地價修正ニ關シ當否ヲ調査スヘシ
三、 地租臺帳ヲ整理スヘシ
四、 地租ノ免除ニ關スル事務ヲ調査スヘシ
五、 開墾鍬下年期荒地免租年期低價年期及ヒ其地價租額ノ當否ヲ調査シ其臺帳ヲ整理スヘシ
六、 地租表ヲ調査スヘシ
第十五條 酒稅課ハ左ノ規程ニ依リ酒造稅等ニ關スル事ヲ掌ル
一、 酒造稅醔麴稅醬油稅等ニ關スル文案ヲ起草調査スヘシ
第十六條 印紙稅課ハ左ノ規程ニ依リ諸印紙稅等ニ關スル事ヲ掌ル
一、 烟草稅菓子稅證券稅賣藥稅等ニ關スル文案ヲ起草調査スヘシ
二、 諸印紙地券用紙及ヒ鑑札用紙ノ製造管守出納ニ關スル事務及ヒ受拂計算表ヲ調査處理スヘシ
第十七條 雜種稅課ハ左ノ規程ニ依リ諸種ノ雜稅ニ關スル事ヲ掌ル
一、 船稅車稅會社稅銃獵稅牛馬賣買免許稅度量衡稅等ニ關スル文案ヲ起草調査スヘシ
第十八條 地方稅課ハ左ノ規程ニ依リ地方稅ニ關スル事ヲ掌ル
一、 地方稅ニ關スル文案ヲ起草調査スヘシ
二、 地方稅ノ課目課額ヲ調査スヘシ
第十九條 監査課ハ左ノ規程ニ依リ府縣稅務監査ノ事ヲ掌ル
一、 府縣ノ稅務及ヒ徵稅費支辨ノ實況ヲ監査スヘシ但監査規則ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
二、 監査員ノ報吿ヲ調査スヘシ
三、 府縣檢査區畫檢査員配置計畫及ヒ檢査事務取扱方法ノ適否ヲ調査スヘシ
四、 府縣徵稅費ノ配賦及ヒ增減ノ議ニ參スヘシ
五、 府縣檢稅ニ關スル諸規則ヲ檢閱スヘシ
第二十條 計算課ハ左ノ規程ニ依リ諸稅計算ノ事ヲ掌ル
一、 租稅ノ豫算意見書ヲ編製スヘシ
二、 地租ヲ除キ其他ノ諸稅表ヲ調査スヘシ
三、 租稅收納金額報吿書ヲ整理スヘシ
四、 租稅ノ缺損又ハ除却ニ關スル事項ヲ調査スヘシ
五、 年賦延納及ヒ過年度追納ニ關スル事項ヲ整理スヘシ
第二十一條 徵稅費課ハ左ノ規程ニ依リ府縣徵稅費ニ關スル事ヲ掌ル
一、 府縣徵稅費ノ豫算ヲ調理スヘシ
二、 府縣徵稅費配賦ノ事務ヲ調理スヘシ
三、 府縣徵稅費ニ關スル文案ヲ起草調査スヘシ
四、 府縣徵稅費ノ決算ヲ調理スヘシ
第二十二條 統計課ハ左ノ規程ニ依リ租稅ニ關スル諸統計ノ事ヲ掌ル
一、 租稅ニ關スル事項ノ諸統計表ヲ編製スヘシ
二、 統計表編製ノ材料ヲ蒐集スヘシ
三、 租稅ニ關スル事蹟ヲ調査シ統計書及ヒ年報書ヲ編製スヘシ
四、 府縣收稅ノ統計表及ヒ年報書ヲ審査シ其要件ヲ簡拔シテ通覽表ヲ編製スヘシ
第二十三條 關稅局ニ常務課調査課及製表課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十四條 常務課ハ左ノ規程ニ依リ海關稅諸規則ノ執行ニ關スル事ヲ掌ル
一、 海關稅諸規則ノ執行ニ關スル文案ヲ起草調査スヘシ
二、 海關稅務ニ關シ諸官廳トノ往復文案ヲ取扱フヘシ
三、 稅關ニ屬スル地所建物船舶及ヒ其他諸物件ニ關スル事項ヲ調査スヘシ
四、 海關稅豫算意見書ヲ編製スヘシ
五、 海關稅收納金額報吿書ヲ整理スヘシ
六、 物品貨幣輸出入ノ景況ニ依リ海關稅收入ノ增減ヲ調査スヘシ
七、 築地出張所ノ事務ヲ監査スヘシ
第二十五條 調査課ハ左ノ規程ニ依リ內外物品ノ市價及海關稅率ノ當否調査ノ事ヲ掌ル
一、 內外物品ノ市價ヲ調査シテ海關稅率及課稅ノ當否ヲ勘按スヘシ
二、 內外貿易ノ盛衰ヲ調査シテ定期報吿書ヲ調製スヘシ
三、 海外各國ノ通商條約及ヒ稅關規則ヲ調査スヘシ
四、 海關稅務ニ關シ外國人ト往復スル文書及ヒ一切ノ洋文ヲ調理スヘシ
第二十六條 製表課ハ左ノ規程ニ依リ貿易ニ關スル諸表編製ノ事ヲ掌ル
一、 輸出入物品貨幣及ヒ出入港船舶ノ統計ニ關スル事項ヲ調査スヘシ
二、 外國貿易ニ關スル年表月表及ヒ諸表ヲ編製スヘシ
第二十七條 主計局ニ主簿課總豫算決算課歲入課歲出第一課歲出第二課地方財務課官有財產物品會計課雜種金課及調査課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十八條 主簿課ハ左ノ規程ニ依リ歲入歲出ノ原簿日記簿補助簿等登記ノ事ヲ掌ル
一、 歲入歲出豫算原簿日記簿補助簿內譯簿ヲ備ヘ之レニ決定豫算及ヒ其增減額現收入現支出ヲ登記スヘシ
二、 國庫總原簿日記簿補助簿內譯簿ヲ備ヘ現收入現支出ヲ登記スヘシ
三、 歲入歲出各廳區分簿ヲ備ヘ現收入現支出ヲ登記スヘシ
四、 諸帳簿ノ計表報吿表及報吿書ノ名稱樣式ハ別ニ定ムル所ニ據ルヘシ
五、 歲入歲出豫算原簿日記簿補助簿國庫總原簿日記簿補助簿ノ登記計算及諸計表調理帳整理ノ方法ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
六、 各廳及ヒ府縣會計上計算記簿樣式ニ係ル一切ノ事項ヲ處理スヘシ
第二十九條 總豫算決算課ハ左ノ規程ニ依リ國庫總體ア歲入歲出豫算書及ヒ決算報吿書調製ノ事ヲ掌ル
一、 各廳ノ歲計豫算書ニ據リ國庫總體ノ歲計豫算ノ槪計ヲ爲スヘシ
二、 歲入課歲出課及ヒ地方財務課ニ於テ調査セシ各廳ノ歲計豫算書ヲ再査シ國庫總體ノ豫算書ヲ調製スヘシ
三、 歲入課歲出課及ヒ地方財務課ニ於テ調査セシ各廳ノ決算報吿書ヲ再査シ國庫歲入出總決算報吿書ヲ編製スヘシ
四、 歲入歲出ノ科目ヲ調理スヘシ
第三十條 歲入課ハ左ノ規程ニ依リ各廳所屬歲入ノ豫算決算及收入調理ノ事ヲ掌ル
一、 各廳ノ歲入豫算書ヲ檢案調理スヘシ
二、 各廳ノ歲入豫算增減報吿書ヲ檢案調理スヘシ
三、 各廳歲入仕譯書ヲ檢案調理スヘシ
四、 各廳ヨリ送付スル諸報吿書ヲ前項ノ仕譯書ニ照合シ歲入ノ未納アルモノハ其督促ノ手續ヲ爲スヘシ
五、 各廳ノ收納報吿書ヲ主簿課ノ歲入各廳區分簿ト對査照合スヘシ
六、 各廳ノ歲入決算報吿書ヲ檢案調理スヘシ
七、 大藏省證券ノ發行高及ヒ臨時借入金ヲ檢査スヘシ
第三十一條 歲出第一課ハ左ノ規程ニ依リ各廳歲出ノ豫算決算及ヒ支出調理ノ事ヲ掌ル
一、 帝室內閣外務省大藏省陸軍省海軍省司法省文部省農商務省遞信省元老院所管ノ歲出豫算書ヲ檢案調理スヘシ
二、 前項各廳ノ歲出豫算流用豫算增減額及ヒ別途支出ヲ檢案調理スヘシ
三、 前項各廳歲出仕譯書ヲ檢案調理スヘシ
四、 前項各廳ヨリ送付スル支出報吿書ヲ仕譯書ニ照合スヘシ
五、 前項各廳ノ支出報吿書ヲ主簿課ノ歲出各廳區分簿ト對査照合スヘシ
六、 前項各廳ノ歲出決算報吿書ヲ檢案調理スヘシ
第三十二條 歲出第二課ハ左ノ規程ニ依リ各廳歲出ノ豫算決算及ヒ支出調理ノ事ヲ掌ル
一、 內務省北海道廳各府縣ノ歲出豫算書ヲ檢案調理スヘシ
二、 前項各廳ノ歲出豫算流用豫算增減額及ヒ別途支出ヲ檢案調理スヘシ
三、 前項各廳歲出仕譯書ヲ檢案調理スヘシ
四、 前項各廳ヨリ送付スル支出報吿書ヲ仕譯書ニ照合スヘシ
五、 前項各廳ノ支出報吿書ヲ主簿課ノ歲出各廳區分簿ト對査照合スヘシ
六、 前項各廳ノ歲出決算報吿書ヲ檢案調理スヘシ
第三十三條 地方財務課ハ左ノ規程ニ依リ地方費ニ關スル收入支出ノ事ヲ掌ル
一、 國庫支辨地方費ノ豫算書及ヒ其流用增減額ヲ檢案調理スヘシ
二、 地方稅ノ收入支出豫算書ヲ調査スヘシ
三、 國庫支辨地方費支出及ヒ其決算報吿書ニ關スル事項ヲ處理スヘシ
四、 地方稅收入支出精算報吿書ヲ調査スヘシ
五、 地方稅收入支出精算ニ關スル府縣會意見書ノ處分案ヲ審査スヘシ
第三十四條 官有財產物品會計課ハ左ノ規程ニ依リ政府所有ノ財產及各廳物品出納調理ノ事ヲ掌ル
一、 官有財產ニ關スル事件ヲ檢案調理スヘシ
二、 物品ノ出納ニ關スル事件ヲ調理スヘシ
第三十五條 雜種金課ハ左ノ規程ニ依リ起業基金中山道鐵道基金其他各種別途金ノ事ヲ掌ル
一、 起業基金中山道鐵道基金勸業資本金其他別途金ノ收入支出豫算決算ニ係ル事務ヲ處理スヘシ
二、 準備金中央儲蓄金預リ金ノ收入支出ニ係ル主任官ノ禀議書ヲ檢案調理スヘシ
三、 府縣勸業委托金ノ精算及ヒ增減棄捐等ノ申禀ヲ處理スヘシ
四、 常用歲入歲出外特ニ金庫ノ一部ヲ設ケ之レカ收入支出ヲ爲スコトアルトキハ皆本課ニ於テ處理スヘシ
五、 營業資本ノ收入支出ヲ檢案調理スヘシ
第三十六條 調査課ハ左ノ規程ニ依リ各廳及ヒ府縣ノ會計規程及ヒ支給法ニ關スル事ヲ掌ル
一、 各廳及ヒ府縣ノ會計規程ヲ調査スヘシ
二、 旅費其他支給ノ事項ヲ成規ニ照ラシ調査スヘシ
第三十七條 出納局ニ配賦課準備金課及監査課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
東京金庫內扉ノ鎖鑰ハ出納局長之ヲ管守ス
第三十八條 配賦課ハ左ノ規程ニ依リ國庫金運轉配賦ノ事ヲ掌ル
一、 現金ノ配賦ハ豫算決定額及ヒ豫算仕譯書ニ據リ之ヲ計畵スヘシ
二、 前項收入支出金ハ金庫局ノ報吿ニ據リ現金所在及ヒ各部ノ金種類ヲ區分記帳スヘシ但諸帳簿幷ニ記帳ノ順序ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
三、 各廳ノ支出金ハ其原議ニ依リ之ヲ支出命令簿ニ登記シ金庫局現金支出報吿書ヲ得テ其整理ヲ爲スヘシ
四、 現金配賦ノ爲メ之ヲ各地ニ回送スルトキハ大臣ノ命ヲ承ケ金庫局ニ通知ノ順序ヲ爲スヘシ
五、 國庫金運轉及ヒ配賦上ニ關スル內外財務ノ狀況ヲ精査スヘシ
六、 歲入ニ先チ歲出ヲ要スルトキハ大藏省證券ヲ發行シ或ハ一時借入金ヲ爲シ其利子ヲ定メ及ヒ之ヲ償還シ又ハ國庫ニ餘裕アリテ定期預ケ金ヲ爲ス等ノ案ヲ起艸スヘシ
第三十九條 準備金課ハ左ノ規程ニ依リ準備金ニ關スル事ヲ掌ル
一、 金銀銅地金ノ購收及ヒ所管ノ公債證書諸株券等ノ取扱ヲ爲スヘシ
二、 紙幣兌換基金交付ノ順序ヲ爲スヘシ但其方法ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
三、 外國荷爲換ノ事ヲ取扱フヘシ但其方法ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
四、 準備金ノ補助簿ヲ設ケ其出納ヲ登記スヘシ
第四十條 監査課ハ左ノ規程ニ依リ金庫國庫金取扱所現金支拂所監査ノ事ヲ掌ル
一、 東京金庫ノ開閉及ヒ其現金ノ出納ヲ監査スヘシ
二、 東京大阪金庫日本銀行(國庫金ニ屬スル部分)橫濱正金銀行(同上)各地國庫金取扱所現金支拂所ヲ監督シ及ヒ其收入支出ノ順序ヲ定メ其諸帳簿ヲ檢査スヘシ
第四十一條 國債局ニ公債課恩給課及計算課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第四十二條 公債課ハ左ノ規程ニ依リ諸公債紙幣證券等ニ關スル事ヲ掌ル
一、 內外公債ニ關スル各廳ノ文書ヲ處理スヘシ
二、 內外公債證書大藏省證券發行及交換ノ事務ヲ處理スヘシ
三、 內外公債及ヒ紙幣ノ補助簿ヲ設ケ其增減ヲ登記スヘシ
四、 內外公債證書ノ記番號帳ヲ備ヘ之ヲ整理スヘシ
五、 內外公債元利金償還及ヒ雜費ノ豫算ヲ調理スヘシ
六、 內外公債一時借入金紙幣償還ノ實況ニ由リ其方法更正ノ順序ヲ調理スヘシ
七、 內外公債一時借入金ノ元利金及ヒ雜費支拂ノ順序ヲ爲スヘシ
八、 內外公債抽籤滿期繰上ケ償還並ニ一時借入金ノ元利金償還及ヒ紙幣銷却ノ事務ヲ處理スヘシ
九、 紙幣交換基金ヲ日本銀行ニ交付シ及交換濟紙幣ヲ同銀行ヨリ受取リ金庫局ニ送付スルノ手續ヲ爲スヘシ
十、 金庫局ヨリ交換濟紙幣調査濟ノ報吿ヲ受ケ帳簿ヲ整理スヘシ
十一、 拂濟內國公債證書及ヒ利賦札ハ之ヲ記錄局ヘ送付シ同局ノ證明ヲ得テ其決算ノ順序ヲ爲スヘシ
十二、 拂濟外國公債證書及ヒ利賦札ヲ燒却シタル報吿ヲ得テ之レカ決算ノ順序ヲ爲スヘシ
十三、 內國公債證書及ヒ大藏省證券ニ關スル訓令吿示ノ順序ヲ爲スヘシ
第四十三條 恩給課ハ左ノ規程ニ依リ文武官其他ノ恩給年金等ニ關スル事ヲ掌ル
一、 賞勳年金官吏恩給扶助料退官賜金軍人恩給扶助料賑恤金給助金沖繩縣士族ノ金祿同縣社寺役俸ニ關スル文書ヲ處理スヘシ
二、 前項賜金ノ臺帳ヲ備ヘ之レヲ整理スヘシ
三、 前項賜金ノ豫算ヲ調理スヘシ
四、 前項賜金交付ノ順序ヲ爲スヘシ
五、 諸祿追給ニ關スル申禀ヲ處理スヘシ
第四十四條 計算課ハ左ノ規程ニ依リ簿記計算整理ノ事ヲ掌ル
一、 公債恩給等ニ關スル出納ノ計算ヲ調理スヘシ
二、 本局ノ原簿日記簿及ヒ補助簿ヲ備ヘ其登記ヲナスヘシ
三、 本局ノ收入支出ニ關スル金券ヲ管守シ及ヒ之カ出納ヲ爲スヘシ
四、 公債元利金償還幷ニ年金恩給諸祿等ノ豫算ヲ編製シ及ヒ之カ決算ノ順序ヲ爲スヘシ
五、 各廳及ヒ銀行ヨリ送付シタル勘定帳ヲ査閱シ其精算證認ノ順序ヲ爲スヘシ
六、 本局主務ノ諸計表及ヒ報吿書ヲ調製スヘシ
第四十五條 金庫局ニ主金課收支課及計算課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
東京金庫外扉ノ鎖鑰ハ金庫局長之ヲ管守ス
第四十六條 主金課ハ左ノ規程ニ依リ金庫ノ開閉現金ノ出納及ヒ國庫金取扱所現金支拂所管理ノ事ヲ掌ル
一、 東京金庫大阪金庫日本銀行(國庫金ニ屬スル部分)橫濱正金銀行(同上)及ヒ各地國庫金取扱所現金支拂所ヲ管理スヘシ
二、 東京金庫現金ノ監守ニ從事スヘシ但其規程ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
三、 各金庫現金ノ收入支出ハ出納規則及ヒ支出傳票ニ依リ之ヲ執行スヘシ但シ其順序ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
四、 現金所在ノ移轉ニ係ル令達書ヲ調製スヘシ
五、 收支課ニ拂元金ヲ渡シタルトキハ證印簿ニ登記證印セシムヘシ但其順序ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
六、 大阪金庫各地國庫金取扱所又ハ現金仕拂所ヨリ計算課ヲ經テ送付スル每日現金出納報吿ヲ精査シ國庫ノ總現金在高及ヒ其種類ヲ記帳シ日計表ヲ調製スヘシ
七、 紙幣兌換基金ヲ日本銀行ニ交付シ豫備紙幣ノ受入及ヒ交換濟ノ紙幣燒却等ノ手續ヲ爲スヘシ
八、 舊銅貨交換ニ關スル事務ヲ調理シ基金回送等ノ順序ヲ爲スヘシ
九、 收入金鑑定未濟ノ現金ハ收支課ノ請求ニ應シ金庫ニ保護スヘシ
十、 諸抵當品ヲ預リ之ヲ金庫ニ保存スヘシ
第四十七條 收支課ハ左ノ規程ニ依リ各廳經費金ノ支拂及ヒ納付金ノ受入損傷紙幣交換ノ事ヲ掌ル
一、 收入金ハ現金收入所ニ於テ鑑定受入濟ノ上受渡證印簿ニ登記シ之ヲ主金課ニ送付シ領收ノ證印ヲ受クヘシ但其順序ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
二、 收入所ニ納入セシ上納證書ハ之ヲ計算課ニ送付スヘシ
三、 國庫金取扱所其他ヨリ送付スル送金手形ハ之ヲ書留簿ニ記載シ其期日ニ至リ送金手形ノ取付ヲ爲スヘシ
四、 贋造貨幣及ヒ贋造描改紙幣ヲ發見シタルトキハ之レニ其事由書ヲ添ヘ警察官ニ通知ノ順序ヲ爲スヘシ
五、 損傷紙幣ノ交換ヲ爲シタルトキハ其都度國債局及ヒ計算課ニ通知スヘシ
六、 交換濟紙幣ヲ國債局ヨリ受取リタルトキハ其眞贋ヲ調査シ國債局ニ報吿シ紙幣ハ之ヲ記錄局ニ送付スヘシ
七、 廢棄紙幣ニハ大藏卿ノ印章及ヒ數位ノ打拔キヲ爲スヘシ
八、 各廳ヨリ支拂案內券到着スレハ支出傳票ト照査シ其支拂ノ順序ヲナスヘシ
九、 每日支拂基金ノ豫算ヲ立テ之ヲ主金課ヨリ受取置キ各廳ノ支拂切符ニ引換現金ヲ交付スヘシ但支出金ヲ帳簿ニ登記シ之ヲ計算整理スルノ順序ハ別ニ定ムル所ニ依ル
十、 現金支拂濟ノ切符ハ之ヲ計算課ニ送付スヘシ
第四十八條 計算課ハ左ノ規程ニ依リ簿記計算整理ノ事ヲ掌ル
一、 收支課ヨリ上納證書及ヒ支拂切符ヲ受取リタルトキハ之レニ依リテ收入支出ノ記帳ヲナスヘシ
二、 大阪金庫各地國庫金取扱所現金支拂所ヨリ送付スル每日現金出納報吿ニ由リ收入支出ノ金額ヲ記帳スヘシ但帳簿ノ組織登記ノ方法等ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
三、 每日收入支出ノ金額ハ各目各廳各金種類ニ區分シ之カ報吿表ヲ調製シ主計局及ヒ出納局ニ報知スヘシ
四、 政府紙幣流通額及ヒ交換紙幣ノ員額ヲ調理シ之カ計算ヲ整理スヘシ
五、 國庫金運搬ニ係ル費用其他取扱料幷ニ手數料等ハ之ヲ調査シ會計局ニ通知スヘシ
第四十九條 金庫局大阪出張所ハ左ノ規程ニ依リ大阪金庫現金ノ管守及ヒ日本銀行大阪支店(國庫金ニ屬スル部分)管理ノ事ヲ掌ル金庫ノ鎖鑰ハ出張所長之ヲ管守スヘシ
一、 大阪金庫ノ監守及ヒ日本銀行支店(國庫金ニ屬スル部分)ノ管理ヲ爲スヘシ
二、 本局ノ指揮ニ依リ現金ノ收支及ヒ諸抵當品ノ保管ヲ爲スヘシ
三、 本局ノ指揮若クハ各廳ノ請求ニ應シ各地ニ送金ノ取扱ヲ爲スヘシ
四、 送金案內券ニ對スル金員ヲ取付ケ又ハ交換紙幣ノ大藏卿印章及ヒ數位ノ打拔ヲ爲スヘシ
五、 贋造貨幣又ハ贋造描改紙幣ヲ發見シタルトキハ本局同樣ノ手續ヲ爲スヘシ
六、 收支ノ證書ニ據リ帳簿ヲ整理シ各種ノ計表ヲ調製シテ本局ニ報吿スヘシ
七、 金銀銅地金及ヒ成貨ノ受渡ヲ爲スヘシ但其順序ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
第五十條 銀行局ニ常務課調査課及報吿課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第五十一條 常務課ハ左ノ規程ニ依リ各銀行營業上ニ關スル事ヲ掌ル
一、 各銀行本支店ノ廢置移轉分合又ハ資本金增減等其他諸文書ヲ處辨スヘシ
二、 銀行ニ關スル文案ヲ起草調査スヘシ
三、 國立銀行頭取取締役ノ誓詞ヲ檢按シ支配人以上ノ姓名ヲ登錄シ其印鑑ヲ保存スヘシ
四、 諸銀行及之ニ類似スル會社營業上ニ關スル一切ノ事務ヲ處理スヘシ
五、 銀行ノ營業停止及鎖店處分ニ關シ其方案ヲ起草スヘシ
六、 諸銀行及之ニ類似スル會社營業上犯則ノ所爲アルトキハ之カ處分案ヲ起草スヘシ
七、 銀行紙幣日本銀行兌換券ニ係ル事件ヲ調理スヘシ
第五十二條 調査課ハ左ノ規程ニ依リ各銀行ノ景況ニ就キ統計報吿ノ事ヲ掌ル
一、 諸報吿及簿記計算等ニ關スル吿示及達案ヲ起草調査スヘシ
二、 諸報吿及簿記計算ニ關スル一切ノ文書ヲ調理スヘシ
三、 各銀行及交換所ノ報吿及考課狀等ヲ調査スヘシ
四、 各銀行交換所及兌換券ニ係ル諸帳簿ノ記入法幷ニ諸報吿計表樣式ノ創定又ハ改正ヲ要スルトキハ其文案ヲ起草スヘシ
五、 銀行鎖店ノ場合ニ際シ其資產及負債ヲ精査シ實際ノ損益ヲ證明スヘシ
六、 諸銀行ノ金庫帳簿諸證書及營業ノ實況ヲ檢査スヘシ
第五十三條 報吿課ハ左ノ規程ニ依リ各銀行ノ景況ニ就キ統計報吿ノ事ヲ掌ル
一、 各銀行營業上貸借金ノ員額種類資本及諸手形ノ多寡增減其他ノ事項等各銀行ノ報吿書考課狀ニ依リ每半季ニ區分統計シ其景況考察ノ用ニ便スヘシ但參考ノ爲メ歐米銀行業務ノ景況等ヲ調査スルコトヲ得
二、 交換所ニ於テ其交換ノ高ヲ調査シ手形ノ種類等ヲ區分統計スヘシ
第五十四條 預金局ニ勘査課收支課及計算課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第五十五條 勘査課ハ左ノ規程ニ依リ各種預金ニ關スル運用利殖等ノ事ヲ掌ル
一、 預金運用利殖ノ方案ヲ立ツヘシ
二、 預金ノ利子額ヲ定メ或ハ之カ更正ヲ考案スヘシ
三、 日本銀行ヘ交付スル手數料ヲ勘按スヘシ
四、 日本銀行ヘ定期及ヒ當坐預ケ入金ノ順序ヲ定ムヘシ
五、 所管ニ屬スル正貨交換ノ方案ヲ立ツヘシ
六、 所管ノ帳簿ヲ整理スヘシ
第五十六條 收支課ハ左ノ規程ニ依リ各種預金ノ出納ニ關スル事ヲ掌ル
一、 預ケ入金領收交付ノ順序ヲ定メ及之ヲ處分スヘシ
二、 驛遞局貯金ヲ受入レ及拂渡方ヲ處辨スヘシ
三、 預ケ入金ノ通帳ヲ整理スヘシ
四、 預ケ入金利子交付ノ順序ヲ爲スヘシ
五、 預ケ入金ヲ國庫ニ納入シ及受取方ヲ處辨スヘシ
六、 所管ノ諸帳簿ヲ整理スヘシ
第五十七條 計算課ハ左ノ規程ニ依リ各種預金ノ計算簿記ノ事ヲ掌ル
一、 預金收支ノ計算ヲ總轄整理スヘシ
二、 預金ノ種類ヲ區別スヘシ
三、 公債證書及大藏省證券ノ價値ヲ類別シ其計算ノ方法ヲ立ツヘシ
四、 所管ノ諸帳簿ヲ整理スヘシ
第五十八條 記錄局ニ編輯課及照査課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第五十九條 編輯課ハ左ノ規程ニ依リ省中一切ノ諸公文原書及書籍ヲ保管スル事ヲ掌ル
一、 支出傳票ノ原書及省中ノ諸公文原書ヲ保存スヘシ
二、 各局ノ諸原書ヲ採輯スルハ其主任局ニ於テ事務完結後三十日以內タルヘシ但計算出納ニ屬スル原書ハ決算報吿書完結ノ後タルヘシ
三、 保存ノ原書類ハ各局ニ區別シテ之ヲ編輯シ其主任局課ノ需メニ應シ直ニ參觀ニ供スヘシ
四、 本省所管ノ書册ハ其目錄ヲ調製シ內閣記錄局ヘ勘合スヘシ
五、 省中需用ノ書籍ヲ購收スル事務ヲ處理スヘシ
六、 本省外各廳ノ官吏ニシテ保管書類ノ借覽ヲ請求スルモノアルトキハ大臣ノ允許ヲ得テ之ヲ借覽セシムヘシ
七、 省中ノ官吏ニシテ書籍ノ借覽ヲ請フモノアルトキハ其規約ヲ嚴ニシテ貸付スヘシ
八、 總テ保存ノ書類簿册等ハ其管守ノ法ヲ嚴正ニスヘシ
第六十條 照査課ハ左ノ規程ニ依リ各種公債證書紙幣及大藏省證券ノ押印又ハ消印ノ事ヲ掌ル
一、 各種紙幣公債證書大藏省證券等ハ其種類記號番號ヲ照査シ其面ニ押印スヘシ又紙幣證書證券等ノ支消或ハ損傷若クハ抽籤等ニテ引上ケタルモノハ檢査ノ後之カ消印ヲ了シ燒棄ノ手續ヲ爲スヘシ
二、 國立銀行紙幣ノ損傷交換等ニ係ル事務ヲ處理スヘシ
三、 諸證書證券等其種類ヲ變換スルカ爲メ新舊引換ノモノアルトキハ檢査ノ後新證書類ヘハ例規ノ押印ヲナシ舊證書類ヘハ檢査後二日以內ニ消印ヲ了シ直ニ燒棄スヘシ但其手續順序ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
四、 各公債證書ノ利札ハ檢査後燒棄スヘシ其手續順序ハ前條ノ如シ
朕各省ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二号
大蔵省
第一条 大蔵大臣ハ歳入歳出租税国債貨幣及ヒ銀行ニ関スル事務ヲ管理シ地方ノ財務ヲ監督ス
第二条 大蔵大臣官房ニ秘書官二人ヲ置ク
第三条 大蔵省総務局ニ書記官五人ヲ置キ通則ニ掲クルモノヽ外伝票課監督課備荒儲蓄課及整理課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第四条 伝票課ハ左ノ規程ニ依リ国庫金ノ支出伝票ノ事ヲ掌ル
一、 各庁経費金準備金及ヒ預ケ入金等ノ支出ニ関スル大臣ノ決裁書ニ依リ伝票ヲ調製スヘシ
二、 伝票ハ正副両葉ニ認メ正ハ之ヲ金庫局ニ送付シ副ハ之ヲ課中ニ保存スヘシ
三、 伝票調製ノ上ハ官房ニ就キ大臣官印ノ捺押ヲ求ムヘシ
四、 毎月ノ初メニ於テ前月分ノ収入支出ヲ計表ニ登記シ主計出納金庫ノ三局長立会ノ上大臣面前ニ於テ照査ヲ為スヘシ
五、 伝票計表ノ様式等ハ別ニ定ムル所ノ規程ニ依ルヘシ
第五条 監督課ハ左ノ規程ニ依リ保護会社ノ会計ヲ監督シ及ヒ官鉱工業ノ景況等ヲ調査スル事ヲ掌ル
一、 日本鉄道会社各区興業ノ費額ヲ検按スヘシ
二、 前項会社営業上収入支出ヲ検按スヘシ
三、 日本郵船会社会計ニ属スル事件ヲ監査スヘシ
四、 前項会社収入支出及ヒ其所有ニ属スル財産ヲ監督検査スヘシ
五、 官鉱工業ノ景況ヲ調査スヘシ
六、 官鉱工業ニ関スル事項ヲ調理スヘシ
七、 官鉱産出物ノ員額ヲ類別調査スヘシ
八、 人民ヘ貸下又ハ払下代金未済ノ各鉱山及ヒ工作場ノ事業ヲ監査スヘシ
第六条 備荒儲蓄課ハ左ノ規程ニ依リ中央及ヒ府県ノ備荒儲蓄金穀ニ関スル事ヲ掌ル
一、 中央儲蓄金ノ事務ヲ調理シ及ヒ米穀ノ購売交換ヲ処理スヘシ
二、 府県儲蓄金ノ出納報告ヲ精査シ及ヒ其金穀管守ノ検査ヲ為スヘシ
三、 毎年度中央儲蓄金及ヒ府県儲蓄金出納報告ヲ調理スヘシ
四、 各所儲蔵ノ米穀ヲ管守出納シ及ヒ米廩ヲ保護スヘシ
第七条 整理課ハ左ノ規程ニ依リ諸貸付金取立ノ事ヲ掌ル
一、 諸貸付金補助ノ帳簿ヲ設ケ其事由ヲ詳記シ金額ノ徴収ニ係ル計算ヲ為スヘシ
二、 諸貸付金ノ取立高予算ヲ立テ之ヲ徴収シテ国庫ニ上納スヘシ
三、 諸貸付金ノ年賦割替或ハ棄捐或ハ利引一時上納等ノ事ヲ処理スヘシ
四、 諸貸付金ニ対シ各庁ヨリ送付スル所ノ勘定帳及ヒ計表等ヲ査閲シ精算ノ証認ヲ為スヘシ
第八条 大蔵省参事官ハ五人ヲ以テ定員トス
第九条 大蔵省ニ主計官十人ヲ置ク奏任トス主計局出納局国債局及ヒ金庫局ニ分属シテ官金ノ管守出納並ニ簿記計算ノ事ヲ掌ラシメ各局ノ須要ニ従ヒ大臣ノ命ヲ承ケテ局中各課ノ長ヲ兼ヌルコトヲ得
第十条 大蔵省ニ主税官十六人ヲ置ク奏任トス主税局関税局ニ分属シテ諸税ニ関スル事務ヲ掌ラシメ各局ノ須用ニ従ヒ大臣ノ命ヲ承ケテ局中各課ノ長ヲ兼ヌルコトヲ得
第十一条 大蔵省中左ノ諸局ヲ置ク
主税局
関税局
主計局
出納局
国債局
金庫局
銀行局
預金局
記録局
第十二条 主税局ニ調査課地租課酒税課印紙税課雑種税課地方税課監査課計算課徴税費課及統計課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十三条 調査課ハ左ノ規程ニ依リ税則ノ執行ニ関スル事ヲ掌ル
一、 税則取扱ニ関スル文案ヲ調査スヘシ
第十四条 地租課ハ左ノ規程ニ依リ地租ニ関スル事ヲ掌ル
一、 地租及ヒ地券ニ関スル文案ヲ起草調査スヘシ
二、 新タニ地価ヲ定メ又ハ地価修正ニ関シ当否ヲ調査スヘシ
三、 地租台帳ヲ整理スヘシ
四、 地租ノ免除ニ関スル事務ヲ調査スヘシ
五、 開墾鍬下年期荒地免租年期低価年期及ヒ其地価租額ノ当否ヲ調査シ其台帳ヲ整理スヘシ
六、 地租表ヲ調査スヘシ
第十五条 酒税課ハ左ノ規程ニ依リ酒造税等ニ関スル事ヲ掌ル
一、 酒造税醔麹税醬油税等ニ関スル文案ヲ起草調査スヘシ
第十六条 印紙税課ハ左ノ規程ニ依リ諸印紙税等ニ関スル事ヲ掌ル
一、 烟草税菓子税証券税売薬税等ニ関スル文案ヲ起草調査スヘシ
二、 諸印紙地券用紙及ヒ鑑札用紙ノ製造管守出納ニ関スル事務及ヒ受払計算表ヲ調査処理スヘシ
第十七条 雑種税課ハ左ノ規程ニ依リ諸種ノ雑税ニ関スル事ヲ掌ル
一、 船税車税会社税銃猟税牛馬売買免許税度量衡税等ニ関スル文案ヲ起草調査スヘシ
第十八条 地方税課ハ左ノ規程ニ依リ地方税ニ関スル事ヲ掌ル
一、 地方税ニ関スル文案ヲ起草調査スヘシ
二、 地方税ノ課目課額ヲ調査スヘシ
第十九条 監査課ハ左ノ規程ニ依リ府県税務監査ノ事ヲ掌ル
一、 府県ノ税務及ヒ徴税費支弁ノ実況ヲ監査スヘシ但監査規則ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
二、 監査員ノ報告ヲ調査スヘシ
三、 府県検査区画検査員配置計画及ヒ検査事務取扱方法ノ適否ヲ調査スヘシ
四、 府県徴税費ノ配賦及ヒ増減ノ議ニ参スヘシ
五、 府県検税ニ関スル諸規則ヲ検閲スヘシ
第二十条 計算課ハ左ノ規程ニ依リ諸税計算ノ事ヲ掌ル
一、 租税ノ予算意見書ヲ編製スヘシ
二、 地租ヲ除キ其他ノ諸税表ヲ調査スヘシ
三、 租税収納金額報告書ヲ整理スヘシ
四、 租税ノ欠損又ハ除却ニ関スル事項ヲ調査スヘシ
五、 年賦延納及ヒ過年度追納ニ関スル事項ヲ整理スヘシ
第二十一条 徴税費課ハ左ノ規程ニ依リ府県徴税費ニ関スル事ヲ掌ル
一、 府県徴税費ノ予算ヲ調理スヘシ
二、 府県徴税費配賦ノ事務ヲ調理スヘシ
三、 府県徴税費ニ関スル文案ヲ起草調査スヘシ
四、 府県徴税費ノ決算ヲ調理スヘシ
第二十二条 統計課ハ左ノ規程ニ依リ租税ニ関スル諸統計ノ事ヲ掌ル
一、 租税ニ関スル事項ノ諸統計表ヲ編製スヘシ
二、 統計表編製ノ材料ヲ蒐集スヘシ
三、 租税ニ関スル事蹟ヲ調査シ統計書及ヒ年報書ヲ編製スヘシ
四、 府県収税ノ統計表及ヒ年報書ヲ審査シ其要件ヲ簡抜シテ通覧表ヲ編製スヘシ
第二十三条 関税局ニ常務課調査課及製表課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十四条 常務課ハ左ノ規程ニ依リ海関税諸規則ノ執行ニ関スル事ヲ掌ル
一、 海関税諸規則ノ執行ニ関スル文案ヲ起草調査スヘシ
二、 海関税務ニ関シ諸官庁トノ往復文案ヲ取扱フヘシ
三、 税関ニ属スル地所建物船舶及ヒ其他諸物件ニ関スル事項ヲ調査スヘシ
四、 海関税予算意見書ヲ編製スヘシ
五、 海関税収納金額報告書ヲ整理スヘシ
六、 物品貨幣輸出入ノ景況ニ依リ海関税収入ノ増減ヲ調査スヘシ
七、 築地出張所ノ事務ヲ監査スヘシ
第二十五条 調査課ハ左ノ規程ニ依リ内外物品ノ市価及海関税率ノ当否調査ノ事ヲ掌ル
一、 内外物品ノ市価ヲ調査シテ海関税率及課税ノ当否ヲ勘按スヘシ
二、 内外貿易ノ盛衰ヲ調査シテ定期報告書ヲ調製スヘシ
三、 海外各国ノ通商条約及ヒ税関規則ヲ調査スヘシ
四、 海関税務ニ関シ外国人ト往復スル文書及ヒ一切ノ洋文ヲ調理スヘシ
第二十六条 製表課ハ左ノ規程ニ依リ貿易ニ関スル諸表編製ノ事ヲ掌ル
一、 輸出入物品貨幣及ヒ出入港船舶ノ統計ニ関スル事項ヲ調査スヘシ
二、 外国貿易ニ関スル年表月表及ヒ諸表ヲ編製スヘシ
第二十七条 主計局ニ主簿課総予算決算課歳入課歳出第一課歳出第二課地方財務課官有財産物品会計課雑種金課及調査課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十八条 主簿課ハ左ノ規程ニ依リ歳入歳出ノ原簿日記簿補助簿等登記ノ事ヲ掌ル
一、 歳入歳出予算原簿日記簿補助簿内訳簿ヲ備ヘ之レニ決定予算及ヒ其増減額現収入現支出ヲ登記スヘシ
二、 国庫総原簿日記簿補助簿内訳簿ヲ備ヘ現収入現支出ヲ登記スヘシ
三、 歳入歳出各庁区分簿ヲ備ヘ現収入現支出ヲ登記スヘシ
四、 諸帳簿ノ計表報告表及報告書ノ名称様式ハ別ニ定ムル所ニ拠ルヘシ
五、 歳入歳出予算原簿日記簿補助簿国庫総原簿日記簿補助簿ノ登記計算及諸計表調理帳整理ノ方法ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
六、 各庁及ヒ府県会計上計算記簿様式ニ係ル一切ノ事項ヲ処理スヘシ
第二十九条 総予算決算課ハ左ノ規程ニ依リ国庫総体ア歳入歳出予算書及ヒ決算報告書調製ノ事ヲ掌ル
一、 各庁ノ歳計予算書ニ拠リ国庫総体ノ歳計予算ノ概計ヲ為スヘシ
二、 歳入課歳出課及ヒ地方財務課ニ於テ調査セシ各庁ノ歳計予算書ヲ再査シ国庫総体ノ予算書ヲ調製スヘシ
三、 歳入課歳出課及ヒ地方財務課ニ於テ調査セシ各庁ノ決算報告書ヲ再査シ国庫歳入出総決算報告書ヲ編製スヘシ
四、 歳入歳出ノ科目ヲ調理スヘシ
第三十条 歳入課ハ左ノ規程ニ依リ各庁所属歳入ノ予算決算及収入調理ノ事ヲ掌ル
一、 各庁ノ歳入予算書ヲ検案調理スヘシ
二、 各庁ノ歳入予算増減報告書ヲ検案調理スヘシ
三、 各庁歳入仕訳書ヲ検案調理スヘシ
四、 各庁ヨリ送付スル諸報告書ヲ前項ノ仕訳書ニ照合シ歳入ノ未納アルモノハ其督促ノ手続ヲ為スヘシ
五、 各庁ノ収納報告書ヲ主簿課ノ歳入各庁区分簿ト対査照合スヘシ
六、 各庁ノ歳入決算報告書ヲ検案調理スヘシ
七、 大蔵省証券ノ発行高及ヒ臨時借入金ヲ検査スヘシ
第三十一条 歳出第一課ハ左ノ規程ニ依リ各庁歳出ノ予算決算及ヒ支出調理ノ事ヲ掌ル
一、 帝室内閣外務省大蔵省陸軍省海軍省司法省文部省農商務省逓信省元老院所管ノ歳出予算書ヲ検案調理スヘシ
二、 前項各庁ノ歳出予算流用予算増減額及ヒ別途支出ヲ検案調理スヘシ
三、 前項各庁歳出仕訳書ヲ検案調理スヘシ
四、 前項各庁ヨリ送付スル支出報告書ヲ仕訳書ニ照合スヘシ
五、 前項各庁ノ支出報告書ヲ主簿課ノ歳出各庁区分簿ト対査照合スヘシ
六、 前項各庁ノ歳出決算報告書ヲ検案調理スヘシ
第三十二条 歳出第二課ハ左ノ規程ニ依リ各庁歳出ノ予算決算及ヒ支出調理ノ事ヲ掌ル
一、 内務省北海道庁各府県ノ歳出予算書ヲ検案調理スヘシ
二、 前項各庁ノ歳出予算流用予算増減額及ヒ別途支出ヲ検案調理スヘシ
三、 前項各庁歳出仕訳書ヲ検案調理スヘシ
四、 前項各庁ヨリ送付スル支出報告書ヲ仕訳書ニ照合スヘシ
五、 前項各庁ノ支出報告書ヲ主簿課ノ歳出各庁区分簿ト対査照合スヘシ
六、 前項各庁ノ歳出決算報告書ヲ検案調理スヘシ
第三十三条 地方財務課ハ左ノ規程ニ依リ地方費ニ関スル収入支出ノ事ヲ掌ル
一、 国庫支弁地方費ノ予算書及ヒ其流用増減額ヲ検案調理スヘシ
二、 地方税ノ収入支出予算書ヲ調査スヘシ
三、 国庫支弁地方費支出及ヒ其決算報告書ニ関スル事項ヲ処理スヘシ
四、 地方税収入支出精算報告書ヲ調査スヘシ
五、 地方税収入支出精算ニ関スル府県会意見書ノ処分案ヲ審査スヘシ
第三十四条 官有財産物品会計課ハ左ノ規程ニ依リ政府所有ノ財産及各庁物品出納調理ノ事ヲ掌ル
一、 官有財産ニ関スル事件ヲ検案調理スヘシ
二、 物品ノ出納ニ関スル事件ヲ調理スヘシ
第三十五条 雑種金課ハ左ノ規程ニ依リ起業基金中山道鉄道基金其他各種別途金ノ事ヲ掌ル
一、 起業基金中山道鉄道基金勧業資本金其他別途金ノ収入支出予算決算ニ係ル事務ヲ処理スヘシ
二、 準備金中央儲蓄金預リ金ノ収入支出ニ係ル主任官ノ禀議書ヲ検案調理スヘシ
三、 府県勧業委托金ノ精算及ヒ増減棄捐等ノ申禀ヲ処理スヘシ
四、 常用歳入歳出外特ニ金庫ノ一部ヲ設ケ之レカ収入支出ヲ為スコトアルトキハ皆本課ニ於テ処理スヘシ
五、 営業資本ノ収入支出ヲ検案調理スヘシ
第三十六条 調査課ハ左ノ規程ニ依リ各庁及ヒ府県ノ会計規程及ヒ支給法ニ関スル事ヲ掌ル
一、 各庁及ヒ府県ノ会計規程ヲ調査スヘシ
二、 旅費其他支給ノ事項ヲ成規ニ照ラシ調査スヘシ
第三十七条 出納局ニ配賦課準備金課及監査課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
東京金庫内扉ノ鎖鑰ハ出納局長之ヲ管守ス
第三十八条 配賦課ハ左ノ規程ニ依リ国庫金運転配賦ノ事ヲ掌ル
一、 現金ノ配賦ハ予算決定額及ヒ予算仕訳書ニ拠リ之ヲ計画スヘシ
二、 前項収入支出金ハ金庫局ノ報告ニ拠リ現金所在及ヒ各部ノ金種類ヲ区分記帳スヘシ但諸帳簿並ニ記帳ノ順序ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
三、 各庁ノ支出金ハ其原議ニ依リ之ヲ支出命令簿ニ登記シ金庫局現金支出報告書ヲ得テ其整理ヲ為スヘシ
四、 現金配賦ノ為メ之ヲ各地ニ回送スルトキハ大臣ノ命ヲ承ケ金庫局ニ通知ノ順序ヲ為スヘシ
五、 国庫金運転及ヒ配賦上ニ関スル内外財務ノ状況ヲ精査スヘシ
六、 歳入ニ先チ歳出ヲ要スルトキハ大蔵省証券ヲ発行シ或ハ一時借入金ヲ為シ其利子ヲ定メ及ヒ之ヲ償還シ又ハ国庫ニ余裕アリテ定期預ケ金ヲ為ス等ノ案ヲ起艸スヘシ
第三十九条 準備金課ハ左ノ規程ニ依リ準備金ニ関スル事ヲ掌ル
一、 金銀銅地金ノ購収及ヒ所管ノ公債証書諸株券等ノ取扱ヲ為スヘシ
二、 紙幣兌換基金交付ノ順序ヲ為スヘシ但其方法ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
三、 外国荷為換ノ事ヲ取扱フヘシ但其方法ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
四、 準備金ノ補助簿ヲ設ケ其出納ヲ登記スヘシ
第四十条 監査課ハ左ノ規程ニ依リ金庫国庫金取扱所現金支払所監査ノ事ヲ掌ル
一、 東京金庫ノ開閉及ヒ其現金ノ出納ヲ監査スヘシ
二、 東京大阪金庫日本銀行(国庫金ニ属スル部分)横浜正金銀行(同上)各地国庫金取扱所現金支払所ヲ監督シ及ヒ其収入支出ノ順序ヲ定メ其諸帳簿ヲ検査スヘシ
第四十一条 国債局ニ公債課恩給課及計算課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第四十二条 公債課ハ左ノ規程ニ依リ諸公債紙幣証券等ニ関スル事ヲ掌ル
一、 内外公債ニ関スル各庁ノ文書ヲ処理スヘシ
二、 内外公債証書大蔵省証券発行及交換ノ事務ヲ処理スヘシ
三、 内外公債及ヒ紙幣ノ補助簿ヲ設ケ其増減ヲ登記スヘシ
四、 内外公債証書ノ記番号帳ヲ備ヘ之ヲ整理スヘシ
五、 内外公債元利金償還及ヒ雑費ノ予算ヲ調理スヘシ
六、 内外公債一時借入金紙幣償還ノ実況ニ由リ其方法更正ノ順序ヲ調理スヘシ
七、 内外公債一時借入金ノ元利金及ヒ雑費支払ノ順序ヲ為スヘシ
八、 内外公債抽籤満期繰上ケ償還並ニ一時借入金ノ元利金償還及ヒ紙幣銷却ノ事務ヲ処理スヘシ
九、 紙幣交換基金ヲ日本銀行ニ交付シ及交換済紙幣ヲ同銀行ヨリ受取リ金庫局ニ送付スルノ手続ヲ為スヘシ
十、 金庫局ヨリ交換済紙幣調査済ノ報告ヲ受ケ帳簿ヲ整理スヘシ
十一、 払済内国公債証書及ヒ利賦札ハ之ヲ記録局ヘ送付シ同局ノ証明ヲ得テ其決算ノ順序ヲ為スヘシ
十二、 払済外国公債証書及ヒ利賦札ヲ焼却シタル報告ヲ得テ之レカ決算ノ順序ヲ為スヘシ
十三、 内国公債証書及ヒ大蔵省証券ニ関スル訓令告示ノ順序ヲ為スヘシ
第四十三条 恩給課ハ左ノ規程ニ依リ文武官其他ノ恩給年金等ニ関スル事ヲ掌ル
一、 賞勲年金官吏恩給扶助料退官賜金軍人恩給扶助料賑恤金給助金沖縄県士族ノ金禄同県社寺役俸ニ関スル文書ヲ処理スヘシ
二、 前項賜金ノ台帳ヲ備ヘ之レヲ整理スヘシ
三、 前項賜金ノ予算ヲ調理スヘシ
四、 前項賜金交付ノ順序ヲ為スヘシ
五、 諸禄追給ニ関スル申禀ヲ処理スヘシ
第四十四条 計算課ハ左ノ規程ニ依リ簿記計算整理ノ事ヲ掌ル
一、 公債恩給等ニ関スル出納ノ計算ヲ調理スヘシ
二、 本局ノ原簿日記簿及ヒ補助簿ヲ備ヘ其登記ヲナスヘシ
三、 本局ノ収入支出ニ関スル金券ヲ管守シ及ヒ之カ出納ヲ為スヘシ
四、 公債元利金償還並ニ年金恩給諸禄等ノ予算ヲ編製シ及ヒ之カ決算ノ順序ヲ為スヘシ
五、 各庁及ヒ銀行ヨリ送付シタル勘定帳ヲ査閲シ其精算証認ノ順序ヲ為スヘシ
六、 本局主務ノ諸計表及ヒ報告書ヲ調製スヘシ
第四十五条 金庫局ニ主金課収支課及計算課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
東京金庫外扉ノ鎖鑰ハ金庫局長之ヲ管守ス
第四十六条 主金課ハ左ノ規程ニ依リ金庫ノ開閉現金ノ出納及ヒ国庫金取扱所現金支払所管理ノ事ヲ掌ル
一、 東京金庫大阪金庫日本銀行(国庫金ニ属スル部分)横浜正金銀行(同上)及ヒ各地国庫金取扱所現金支払所ヲ管理スヘシ
二、 東京金庫現金ノ監守ニ従事スヘシ但其規程ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
三、 各金庫現金ノ収入支出ハ出納規則及ヒ支出伝票ニ依リ之ヲ執行スヘシ但シ其順序ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
四、 現金所在ノ移転ニ係ル令達書ヲ調製スヘシ
五、 収支課ニ払元金ヲ渡シタルトキハ証印簿ニ登記証印セシムヘシ但其順序ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
六、 大阪金庫各地国庫金取扱所又ハ現金仕払所ヨリ計算課ヲ経テ送付スル毎日現金出納報告ヲ精査シ国庫ノ総現金在高及ヒ其種類ヲ記帳シ日計表ヲ調製スヘシ
七、 紙幣兌換基金ヲ日本銀行ニ交付シ予備紙幣ノ受入及ヒ交換済ノ紙幣焼却等ノ手続ヲ為スヘシ
八、 旧銅貨交換ニ関スル事務ヲ調理シ基金回送等ノ順序ヲ為スヘシ
九、 収入金鑑定未済ノ現金ハ収支課ノ請求ニ応シ金庫ニ保護スヘシ
十、 諸抵当品ヲ預リ之ヲ金庫ニ保存スヘシ
第四十七条 収支課ハ左ノ規程ニ依リ各庁経費金ノ支払及ヒ納付金ノ受入損傷紙幣交換ノ事ヲ掌ル
一、 収入金ハ現金収入所ニ於テ鑑定受入済ノ上受渡証印簿ニ登記シ之ヲ主金課ニ送付シ領収ノ証印ヲ受クヘシ但其順序ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
二、 収入所ニ納入セシ上納証書ハ之ヲ計算課ニ送付スヘシ
三、 国庫金取扱所其他ヨリ送付スル送金手形ハ之ヲ書留簿ニ記載シ其期日ニ至リ送金手形ノ取付ヲ為スヘシ
四、 贋造貨幣及ヒ贋造描改紙幣ヲ発見シタルトキハ之レニ其事由書ヲ添ヘ警察官ニ通知ノ順序ヲ為スヘシ
五、 損傷紙幣ノ交換ヲ為シタルトキハ其都度国債局及ヒ計算課ニ通知スヘシ
六、 交換済紙幣ヲ国債局ヨリ受取リタルトキハ其真贋ヲ調査シ国債局ニ報告シ紙幣ハ之ヲ記録局ニ送付スヘシ
七、 廃棄紙幣ニハ大蔵卿ノ印章及ヒ数位ノ打抜キヲ為スヘシ
八、 各庁ヨリ支払案内券到着スレハ支出伝票ト照査シ其支払ノ順序ヲナスヘシ
九、 毎日支払基金ノ予算ヲ立テ之ヲ主金課ヨリ受取置キ各庁ノ支払切符ニ引換現金ヲ交付スヘシ但支出金ヲ帳簿ニ登記シ之ヲ計算整理スルノ順序ハ別ニ定ムル所ニ依ル
十、 現金支払済ノ切符ハ之ヲ計算課ニ送付スヘシ
第四十八条 計算課ハ左ノ規程ニ依リ簿記計算整理ノ事ヲ掌ル
一、 収支課ヨリ上納証書及ヒ支払切符ヲ受取リタルトキハ之レニ依リテ収入支出ノ記帳ヲナスヘシ
二、 大阪金庫各地国庫金取扱所現金支払所ヨリ送付スル毎日現金出納報告ニ由リ収入支出ノ金額ヲ記帳スヘシ但帳簿ノ組織登記ノ方法等ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
三、 毎日収入支出ノ金額ハ各目各庁各金種類ニ区分シ之カ報告表ヲ調製シ主計局及ヒ出納局ニ報知スヘシ
四、 政府紙幣流通額及ヒ交換紙幣ノ員額ヲ調理シ之カ計算ヲ整理スヘシ
五、 国庫金運搬ニ係ル費用其他取扱料並ニ手数料等ハ之ヲ調査シ会計局ニ通知スヘシ
第四十九条 金庫局大阪出張所ハ左ノ規程ニ依リ大阪金庫現金ノ管守及ヒ日本銀行大阪支店(国庫金ニ属スル部分)管理ノ事ヲ掌ル金庫ノ鎖鑰ハ出張所長之ヲ管守スヘシ
一、 大阪金庫ノ監守及ヒ日本銀行支店(国庫金ニ属スル部分)ノ管理ヲ為スヘシ
二、 本局ノ指揮ニ依リ現金ノ収支及ヒ諸抵当品ノ保管ヲ為スヘシ
三、 本局ノ指揮若クハ各庁ノ請求ニ応シ各地ニ送金ノ取扱ヲ為スヘシ
四、 送金案内券ニ対スル金員ヲ取付ケ又ハ交換紙幣ノ大蔵卿印章及ヒ数位ノ打抜ヲ為スヘシ
五、 贋造貨幣又ハ贋造描改紙幣ヲ発見シタルトキハ本局同様ノ手続ヲ為スヘシ
六、 収支ノ証書ニ拠リ帳簿ヲ整理シ各種ノ計表ヲ調製シテ本局ニ報告スヘシ
七、 金銀銅地金及ヒ成貨ノ受渡ヲ為スヘシ但其順序ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
第五十条 銀行局ニ常務課調査課及報告課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第五十一条 常務課ハ左ノ規程ニ依リ各銀行営業上ニ関スル事ヲ掌ル
一、 各銀行本支店ノ廃置移転分合又ハ資本金増減等其他諸文書ヲ処弁スヘシ
二、 銀行ニ関スル文案ヲ起草調査スヘシ
三、 国立銀行頭取取締役ノ誓詞ヲ検按シ支配人以上ノ姓名ヲ登録シ其印鑑ヲ保存スヘシ
四、 諸銀行及之ニ類似スル会社営業上ニ関スル一切ノ事務ヲ処理スヘシ
五、 銀行ノ営業停止及鎖店処分ニ関シ其方案ヲ起草スヘシ
六、 諸銀行及之ニ類似スル会社営業上犯則ノ所為アルトキハ之カ処分案ヲ起草スヘシ
七、 銀行紙幣日本銀行兌換券ニ係ル事件ヲ調理スヘシ
第五十二条 調査課ハ左ノ規程ニ依リ各銀行ノ景況ニ就キ統計報告ノ事ヲ掌ル
一、 諸報告及簿記計算等ニ関スル告示及達案ヲ起草調査スヘシ
二、 諸報告及簿記計算ニ関スル一切ノ文書ヲ調理スヘシ
三、 各銀行及交換所ノ報告及考課状等ヲ調査スヘシ
四、 各銀行交換所及兌換券ニ係ル諸帳簿ノ記入法並ニ諸報告計表様式ノ創定又ハ改正ヲ要スルトキハ其文案ヲ起草スヘシ
五、 銀行鎖店ノ場合ニ際シ其資産及負債ヲ精査シ実際ノ損益ヲ証明スヘシ
六、 諸銀行ノ金庫帳簿諸証書及営業ノ実況ヲ検査スヘシ
第五十三条 報告課ハ左ノ規程ニ依リ各銀行ノ景況ニ就キ統計報告ノ事ヲ掌ル
一、 各銀行営業上貸借金ノ員額種類資本及諸手形ノ多寡増減其他ノ事項等各銀行ノ報告書考課状ニ依リ毎半季ニ区分統計シ其景況考察ノ用ニ便スヘシ但参考ノ為メ欧米銀行業務ノ景況等ヲ調査スルコトヲ得
二、 交換所ニ於テ其交換ノ高ヲ調査シ手形ノ種類等ヲ区分統計スヘシ
第五十四条 預金局ニ勘査課収支課及計算課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第五十五条 勘査課ハ左ノ規程ニ依リ各種預金ニ関スル運用利殖等ノ事ヲ掌ル
一、 預金運用利殖ノ方案ヲ立ツヘシ
二、 預金ノ利子額ヲ定メ或ハ之カ更正ヲ考案スヘシ
三、 日本銀行ヘ交付スル手数料ヲ勘按スヘシ
四、 日本銀行ヘ定期及ヒ当坐預ケ入金ノ順序ヲ定ムヘシ
五、 所管ニ属スル正貨交換ノ方案ヲ立ツヘシ
六、 所管ノ帳簿ヲ整理スヘシ
第五十六条 収支課ハ左ノ規程ニ依リ各種預金ノ出納ニ関スル事ヲ掌ル
一、 預ケ入金領収交付ノ順序ヲ定メ及之ヲ処分スヘシ
二、 駅逓局貯金ヲ受入レ及払渡方ヲ処弁スヘシ
三、 預ケ入金ノ通帳ヲ整理スヘシ
四、 預ケ入金利子交付ノ順序ヲ為スヘシ
五、 預ケ入金ヲ国庫ニ納入シ及受取方ヲ処弁スヘシ
六、 所管ノ諸帳簿ヲ整理スヘシ
第五十七条 計算課ハ左ノ規程ニ依リ各種預金ノ計算簿記ノ事ヲ掌ル
一、 預金収支ノ計算ヲ総轄整理スヘシ
二、 預金ノ種類ヲ区別スヘシ
三、 公債証書及大蔵省証券ノ価値ヲ類別シ其計算ノ方法ヲ立ツヘシ
四、 所管ノ諸帳簿ヲ整理スヘシ
第五十八条 記録局ニ編輯課及照査課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第五十九条 編輯課ハ左ノ規程ニ依リ省中一切ノ諸公文原書及書籍ヲ保管スル事ヲ掌ル
一、 支出伝票ノ原書及省中ノ諸公文原書ヲ保存スヘシ
二、 各局ノ諸原書ヲ採輯スルハ其主任局ニ於テ事務完結後三十日以内タルヘシ但計算出納ニ属スル原書ハ決算報告書完結ノ後タルヘシ
三、 保存ノ原書類ハ各局ニ区別シテ之ヲ編輯シ其主任局課ノ需メニ応シ直ニ参観ニ供スヘシ
四、 本省所管ノ書冊ハ其目録ヲ調製シ内閣記録局ヘ勘合スヘシ
五、 省中需用ノ書籍ヲ購収スル事務ヲ処理スヘシ
六、 本省外各庁ノ官吏ニシテ保管書類ノ借覧ヲ請求スルモノアルトキハ大臣ノ允許ヲ得テ之ヲ借覧セシムヘシ
七、 省中ノ官吏ニシテ書籍ノ借覧ヲ請フモノアルトキハ其規約ヲ厳ニシテ貸付スヘシ
八、 総テ保存ノ書類簿冊等ハ其管守ノ法ヲ厳正ニスヘシ
第六十条 照査課ハ左ノ規程ニ依リ各種公債証書紙幣及大蔵省証券ノ押印又ハ消印ノ事ヲ掌ル
一、 各種紙幣公債証書大蔵省証券等ハ其種類記号番号ヲ照査シ其面ニ押印スヘシ又紙幣証書証券等ノ支消或ハ損傷若クハ抽籤等ニテ引上ケタルモノハ検査ノ後之カ消印ヲ了シ焼棄ノ手続ヲ為スヘシ
二、 国立銀行紙幣ノ損傷交換等ニ係ル事務ヲ処理スヘシ
三、 諸証書証券等其種類ヲ変換スルカ為メ新旧引換ノモノアルトキハ検査ノ後新証書類ヘハ例規ノ押印ヲナシ旧証書類ヘハ検査後二日以内ニ消印ヲ了シ直ニ焼棄スヘシ但其手続順序ハ別ニ定ムル所ニ依ルヘシ
四、 各公債証書ノ利札ハ検査後焼棄スヘシ其手続順序ハ前条ノ如シ