(陸軍省官制)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治19年2月27日
法令の形式: 勅令
朕各省ノ官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二號
陸軍省
第一條 陸軍大臣ハ陸軍軍政ヲ管理シ軍人軍屬ヲ統督シ及所轄諸部ヲ監督ス
第二條 陸軍省職員ハ武官ヲ以テ之ニ補ス其文官ヲ任用スルトキハ各省通則ニ依ル
第三條 陸軍大臣官房ニ秘書官四人ヲ置キ通則ニ揭クルモノヽ外傳令使二人ヲ置ク
第四條 陸軍省總務局及各局中各課ニ課員若干員ヲ置キ課務ヲ掌ラシム課員ニ限リ文官ヲ以テ之ニ任スルコトヲ得ス
第五條 陸軍省總務局ニ書記官ヲ置カス武官ヲ以テ局中各課長ニ補シ別ニ傳令使一人理事二人ヲ置ク
總務局ハ通則ニ依ラス第一課第二課第三課第四課及制規課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第六條 第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 本省ニ到達スル公文書ノ接受開封記簿及送達ノ事項
二、 諸文書ノ起案審査其他省院廳府縣及陸軍諸官廨等ヘノ往復ニ關スル事項
三、 文官名簿編纂ノ事
四、 判任官以下文官選擧ニ關スル事項
五、 准士官以上命課訓條並特達辭令及判任以下任免辭令喚狀ニ關スル事項
六、 滿期下士ノ文官請願ニ關スル事項
七、 人民ノ請願ニ關スル事項
八、 建白書並諸獻納願書ニ關スル事項
九、 省內電信分局ノ管理ニ關スル事項
十、 官報ニ關スル事項
十一、 諸報吿幷統計ノ調査及保存ニ關スル事項
十二、 陸軍諸官廨ノ報吿調査ニ關スル事項
十三、 記室ノ管理幷書類出納ニ關スル事項
十四、 諸公文書ノ聚輯保存ノ事
十五、 徵發物件一覽表調整ニ關スル事項
十六、 陸軍官員錄職員錄調整ノ事
第七條 第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 徵兵一切ノ制規ニ關スル起案其召募ニ關スル事項
二、 豫備兵及後備兵ニ關スル制規調査ノ事項
三、 近衞入兵ニ關スル事項
四、 徵募猶豫ノ許可免役歸休轉役等ニ關スル事項
五、 豫備兵後備兵復習ニ關スル事項
六、 豫備兵後備兵幷國民軍人員調査ニ關スル事項
七、 補充兵並豫備徵兵人員調査ニ關スル事項
八、 再役兵ニ關スル事項
九、 廢兵ニ關スル事項
十、 志願兵ニ關スル事項
十一、 徵兵幷豫備兵後備兵召集費用調査ニ關スル事項
十二、 憲兵步兵屯田兵人員調査幷其將校名簿調整ニ關スル事項
十三、 將官名簿編纂ニ關スル事項
十四、 豫備役及後備軍軀員憲兵步兵名簿編纂ニ關スル事項
十五、 退職罷役將校幷同等官ノ名簿調整ニ關スル事項
第八條 第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 軍隊ノ建制及編制ニ關スル事項
二、 出師準備ニ關スル事項
三、 要塞衞戍其他軍隊ノ勤務及內務ニ關スル事項
四、 軍隊敎育及諸演習ニ關スル事項
五、 軍隊ノ儀式及陸軍禮式ニ關スル事項
六、 軍人服制及陸軍徽章ニ關スル事項
七、 一般ノ儀式禮典幷鹵簿ニ關スル事項
八、 憲兵步兵屯田兵ニ關スル事項
九、 陸軍大學校士官學校戶山學校敎導團ニ關スル事項
十、 武學生ニ關スル事項
十一、 海外留學生ニ關スル事項
十二、 軍醫獸醫部生徒幷砲兵諸工生徒蹄鐵生徒等ノ制規及敎則ニ關スル事項
十三、 雇外國敎師ニ關スル事項
十四、 外國語通辯ノ事
十五、 外國文書翻譯ノ事
十六、 省中備附ノ洋書譯書管守ニ關スル事項
十七、 軍樂隊ニ關スル事項幷其人員名簿調整ニ關スル事項
第九條 第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 刑法治罪法及懲罰令ニ關スル事項
二、 陸軍軍法會議ノ裁判ニ關スル事項
三、 陸軍軍法會議ノ諸員及其名簿調査ニ關スル事項
四、 憲兵ノ職務上警保ニ關スル事項
五、 監獄ニ關スル事項
六、 軍人軍屬ノ處刑ヲ受ケタル者ニ關スル事項幷徒刑塲囚獄ノ人員及未决囚ノ人員調査ニ關スル事項
七、 民事及刑事ノ詞訟ニ關スル事項
八、 懲治隊ニ關スル事項
九、 戰時俘虜ノ處分ニ關スル事項
十、 恩赦恩減ニ關スル事項
十一、 靖國神社及遊就館ニ關スル事項
十二、 服忌ニ關スル事項
十三、 陸軍埋葬ニ關スル事項
十四、 軍人軍屬勳功調査ニ關スル事項
十五、 敍勳及從軍記章ニ關スル事項
十六、 勳章並從軍記章授與式ニ關スル事項
十七、 帶勳軍人軍屬ノ名簿並從軍記章授與ノ名簿調整ニ關スル事項
十八、 軍人軍屬恩給幷寡婦孤兒扶助料ニ關スル事項
十九、 軍人軍屬ノ褒賞ニ關スル事項
第十條 制規課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 陸軍諸制規ノ審議立案ニ關スル事項
第十一條 陸軍省中左ノ諸局ヲ置ク
騎兵局
砲兵局
工兵局
會計局
醫務局
第十二條 騎兵局ニ第一課第二課及第三課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
課中第一類ノ事務ハ調査硏究審議立案ニ關スル事項ニ屬シ第二類ノ事務ハ處分施行スヘキ事項ニ屬ス
第十三條 第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
第一類
一、 騎兵隊ノ建制及編制調査ニ關スル事項
二、 騎兵科敎育技術並演習ニ關スル事項
三、 騎兵科ノ勤務ニ關スル事項
四、 騎兵科ノ馬具其他ノ物件改良ニ關スル事項
五、 軍馬ノ保育ニ關スル事項
六、 軍紀風紀ニ關スル事項
第二類
七、 騎兵隊人員調査ニ關スル事項
八、 騎兵科將校名簿調整ニ關スル事項
九、 騎兵科豫備役後備軍軀員及其名簿調整ニ關スル事項
十、 騎兵ノ出師準備ニ關スル事項
十一、 牧馬場ニ關スル事項
十二、 馬制ニ關スル事項
十三、 調馬隊及其人員調査ニ關スル事項
十四、 調馬隊費用調査ニ關スル事項
十五、 陸軍所用馬疋ノ支給幷交換ニ關スル事項
十六、 同上ノ馬疋牝騾其他駄駕ニ供スヘキ畜獸買入ニ關スル事項
十七、 陸軍將校乘用ノ馬疋拂下又ハ買上ニ關スル事項
十八、 蹄鐵學舍ニ關スル事項
十九、 蹄鐵工並同生徒人員調査ニ關スル事項
第十四條 第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
第一類
一、 輜重兵隊ノ建制及編制調査ニ關スル事項
二、 輜重兵科ノ敎育及演習ニ關スル事項
三、 輜重兵科ノ勤務ニ關スル事項
四、 輜重兵科ノ器具其他物件ノ改良ニ關スル事項
五、 輜重ノ編制ニ關スル方法調査ニ關スル事項
六、 輜重車輛樣式及稇苞規程ノ調査ニ關スル事項
七、 軍紀風紀ニ關スル事項
第二類
八、 輜重兵隊幷輜重輸卒ノ人員調査ニ關スル事項
九、 輜重兵科將校名簿調整ニ關スル事項
十、 輜重兵科豫備役及後備軍軀員ニ關スル事項幷其名簿調整ニ關スル事項
十一、 輜重ニ關スル出師準備ノ事項
十二、 輜重ノ編制ニ關スル事項
十三、 輜重車輛其他ノ器具製造及備付ニ關スル事項
十四、 輜重ノ材料及器械ノ經費豫算ノ調査ニ關スル事項
十五、 運輸船舶ニ關スル事項
十六、 輜重兵隊駄駕車輛其他器具備付ニ關スル事項
第十五條 第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 近衞鎭臺獸醫部ニ關スル事項及官廨ニ屬スル獸醫務ニ關スル事項
二、 獸醫部人員ニ關スル事項
三、 獸醫部下士以上名簿調整ニ關スル事項
四、 獸醫部豫備役後備軍軀員及其名簿調整ニ關スル事項
五、 獸醫部出師準備ニ關スル事項
六、 獸醫官學術監査ニ關スル事項
七、 獸醫官學術上ノ景況調査ニ關スル事項
八、 獸醫部下士卒敎育ニ關スル事項
九、 獸醫生徒ニ關スル事項
十、 馬療並育養ニ關スル制規調査ニ關スル事項
十一、 獸類衞生上ノ調査ニ關スル事項
十二、 獸類衞生費ノ調査並獸醫事統計ニ關スル事項
十三、 病獸ニ關スル事項
十四、 藥物器械ノ良否及保存ノ適否檢査ニ關スル事項
十五、 藥物器械ノ發明ニ關スル事項
十六、 軍馬ノ體格及診斷書ニ關スル事項
十七、 斷訟紀事ニ關スル事項
十八、 諸分析及理化學ニ關スル諸檢査並紀事ニ關スル事項
十九、 獸類傳染病並流行病ノ豫防及風土病ノ紀事ニ關スル事項
二十、 治驗錄ノ調整ニ關スル事項
第十六條 砲兵局ニ第一課及第二課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
課中第一類ノ事務ハ調査研究審議立按ニ關スル事項ニ屬シ第二類ノ事務ハ處分施行スヘキ事項ニ屬ス
第十七條 第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
第一類
一、 砲兵隊ノ建制及編制調査ニ關スル事項
二、 砲兵科敎育技術及演習ニ關スル事項
三、 砲兵ノ勤務ニ關スル事項
四、 各種兵器彈藥砲兵科ノ器具器械材料其他ノ物件改良ニ關スル事項
五、 要塞海岸各砲臺ノ砲兵科ニ關スル事項
六、 砲熕並砲具調査ニ關スル事項
七、 軍紀風紀ニ關スル事項
第二類
八、 砲兵隊人員調査ニ關スル事項
九、 砲兵科將校名簿調整ニ關スル事項
十、 砲兵科豫備役及後備軍軀員ニ關スル事項幷其名簿調整ニ關スル事項
十一、 砲兵ノ出師準備ニ關スル事項
十二、 砲兵諸工生徒ニ關スル事項及其人員調査ノ事項
十三、 砲兵會議ニ關スル事項
第十八條 第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 砲兵方面並砲兵工廠ニ關スル事項
二、 砲工輜重ノ製造ニ關スル事項
三、 要塞海岸各砲臺ノ砲熕兵器備付ニ關スル事項
四、 諸兵隊ノ兵器備付ニ關スル事項
五、 彈藥ノ支給輸送ニ關スル事項
六、 陸軍所用ノ兵器馬具製造ニ關スル事項並經費豫算調査ニ關スル事項
七、 軍旗並其他陸軍旗號製造ニ關スル事項
八、 砲兵所用廨舍ノ創建修理並經費豫算調査ニ關スル事項
九、 砲兵所屬ノ土地家屋受領交換ニ關スル事項
第十九條 工兵局ニ第一課及第二課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
課中第一類ノ事務ハ調査研究審議立案ニ關スル事項ニ屬シ第二類ノ事務ハ處分施行スヘキ事項ニ屬ス
第二十條 第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
第一類
一、 工兵隊建制及編制調査ニ關スル事項
二、 工兵科ノ敎育技術及演習ニ關スル事項
三、 工兵科ノ勤務ニ關スル事項
四、 工兵鍬兵ノ器具及工兵科ノ器械材料其他ノ物件改良ニ關スル事項
五、 要塞海岸各砲臺ノ永久築城ノ方案及保存ノ方法ニ關スル事項
六、 工兵ニ屬スル物件ノ運輸方法ニ關スル事項
七、 工兵ニ屬スル建築ノ方案及保存方法ニ關スル事項
八、 軍紀風紀ニ關スル事項
第二類
九、 工兵隊人員調査ニ關スル事項
十、 工兵科將校名簿調整ニ關スル事項
十一、 工兵科豫備役後備軍軀員及其名簿調整ニ關スル事項
十二、 工兵ノ出師準備ニ關スル事項
十三、 工兵會議ニ關スル事項
第二十一條 第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 陸軍諸建築方案幷圖面等調査ニ關スル事項
二、 陸軍諸工作ノ製圖ニ關スル事項
三、 工兵所屬ノ土地家屋其他ノ建築物授受交換ニ關スル事項
四、 諸工業材料ノ經費豫算調査ニ關スル事項
五、 工兵鍬兵ニ屬スル器具及工兵科ノ器械材料調査及其經費豫算調査ニ關スル事項
六、 城堡要塞圖誌調査幷諸地圖工具圖及圖誌庫管理ニ關スル事項
第二十二條 會計局ハ通則ニ依ラス第一課第二課第三課及第四課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十三條 第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 監督部軍吏部人員ニ關スル事項
二、 監督部軍吏部名簿調整ニ關スル事項
三、 監督部後備軍軀員及軍吏部豫備役後備軍軀員及其名簿調整ニ關スル事項
四、 諸定額ニ關スル事項
五、 金錢給與ニ關スル事項
六、 支出額仕譯書調整ニ關スル事項
七、 出師準備ニ關スル費額調査ニ關スル事項
八、 本課ノ收支命令ニ關スル事項
九、 中央司契部金櫃審査ニ關スル事項
十、 中央司契部ノ決算帳檢査ニ關スル事項
十一、 出納報吿書檢査ニ關スル事項
十二、 決算報吿ニ關スル事項
十三、 簿記證書ノ樣式調査ニ關スル事項
第二十四條 第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 糧食ノ豫算調査ニ關スル事項
二、 糧食給與ニ關スル事項
三、 馬飼料給與ニ關スル事項
四、 本課ノ收支命令ニ關スル事項
五、 糧倉ノ管理ニ關スル事項
六、 糧食ノ出師準備ニ關スル事項
七、 要地ノ糧食準備ニ關スル事項
八、 各地產出糧食品調査ニ關スル事項
九、 戰時糧食品試驗ニ關スル事項
十、 戰時糧食ノ噐具調査ニ關スル事項
十一、 軍吏部補員試驗ニ關スル事項
十二、 各國軍隊給養法調査ニ關スル事項
第二十五條 第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 被服給與ニ關スル事項
二、 被服豫算調査ニ關スル事項
三、 被服定額表調整ニ關スル事項
四、 被服ノ出師準備ニ關スル事項
五、 被服見本品調整ニ關スル事項
六、 被服廠事務管理及檢査ニ關スル事項
七、 被服廠ニテ購買スヘキ被服品締約ニ關スル事項
八、 被服廠ノ被服購買命令ニ關スル事項
九、 被服金及被服廠經費收支命令ニ關スル事項
十、 被服廠物品收支ノ決算書檢査ニ關スル事項
十一、 被服金及被服廠ニ關スル經費决算帳檢査ニ關スル事項
第二十六條 第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 陸軍用地ニ關スル事項
二、 陸軍屯營家屋其他諸建物(砲兵工兵科ニ屬スルモノヲ除ク)ニ關スル事項
三、 營繕費豫算調査ニ關スル事項
四、 田畑償損ニ關スル事項
五、 陣營具ニ關スル事項
六、 陣營具豫算調査ニ關スル事項
七、 各隊消耗品ニ關スル事項
八、 用度ニ關スル事項
第二十七條 醫務局ニ第一課第二課及第三課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十八條 第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 近衞鎭臺軍醫部官廨ノ醫務ニ關スル事項
二、 軍醫部人員ニ關スル事項
三、 軍醫部下士以上名簿調整ニ關スル事項
四、 軍醫部豫備役後備軍軀員及其名簿調整ニ關スル事項
五、 軍醫部ノ出師準備ニ關スル事項
六、 衞生上ニ關スル事項
七、 軍人身材ノ調査並紀事ニ關スル事項
八、 各地ノ地質氣象ノ紀事並轉地療養上ノ調査及紀事ニ關スル事項
九、 傳染病幷流行病ノ豫防及風土病ノ紀事ニ關スル事項
十、 衞生費ノ調査幷醫事統計ニ關スル事項
十一、 軍醫藥學生徒ニ關スル事項
十二、 恩給幷賑恤金ニ係ル診斷書調査ニ關スル事項
十三、 斷訟醫事ノ紀事ニ關スル事項
十四、 撰兵及其紀事ニ關スル事項
十五、 內外國恤兵諸會社ニ關スル事項
第二十九條 第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 軍醫官學術監査ニ關スル事項
二、 軍醫官學術溫習指導ニ關スル事項
三、 軍醫官學術上ノ景況調査ニ關スル事項
四、 軍醫藥學生徒敎育ニ關スル事項
五、 軍醫部下士卒敎育ニ關スル事項
六、 軍陣醫事雜誌ニ關スル事項
七、 軍陣醫學參考品ニ關スル事項
八、 醫學上ノ新發明紀事ニ關スル事項
九、 敎育ニ關スル圖書調査ニ關スル事項
第三十條 第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 藥劑ニ關スル事項
二、 藥物噐械ノ良否及保存ノ適否檢査ニ關スル事項
三、 藥物噐械ノ新發明紀事ニ關スル事項
四、 理化學上ノ諸檢査並紀事ニ關スル事項
朕各省ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二号
陸軍省
第一条 陸軍大臣ハ陸軍軍政ヲ管理シ軍人軍属ヲ統督シ及所轄諸部ヲ監督ス
第二条 陸軍省職員ハ武官ヲ以テ之ニ補ス其文官ヲ任用スルトキハ各省通則ニ依ル
第三条 陸軍大臣官房ニ秘書官四人ヲ置キ通則ニ掲クルモノヽ外伝令使二人ヲ置ク
第四条 陸軍省総務局及各局中各課ニ課員若干員ヲ置キ課務ヲ掌ラシム課員ニ限リ文官ヲ以テ之ニ任スルコトヲ得ス
第五条 陸軍省総務局ニ書記官ヲ置カス武官ヲ以テ局中各課長ニ補シ別ニ伝令使一人理事二人ヲ置ク
総務局ハ通則ニ依ラス第一課第二課第三課第四課及制規課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第六条 第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 本省ニ到達スル公文書ノ接受開封記簿及送達ノ事項
二、 諸文書ノ起案審査其他省院庁府県及陸軍諸官廨等ヘノ往復ニ関スル事項
三、 文官名簿編纂ノ事
四、 判任官以下文官選挙ニ関スル事項
五、 准士官以上命課訓条並特達辞令及判任以下任免辞令喚状ニ関スル事項
六、 満期下士ノ文官請願ニ関スル事項
七、 人民ノ請願ニ関スル事項
八、 建白書並諸献納願書ニ関スル事項
九、 省内電信分局ノ管理ニ関スル事項
十、 官報ニ関スル事項
十一、 諸報告並統計ノ調査及保存ニ関スル事項
十二、 陸軍諸官廨ノ報告調査ニ関スル事項
十三、 記室ノ管理並書類出納ニ関スル事項
十四、 諸公文書ノ聚輯保存ノ事
十五、 徴発物件一覧表調整ニ関スル事項
十六、 陸軍官員録職員録調整ノ事
第七条 第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 徴兵一切ノ制規ニ関スル起案其召募ニ関スル事項
二、 予備兵及後備兵ニ関スル制規調査ノ事項
三、 近衛入兵ニ関スル事項
四、 徴募猶予ノ許可免役帰休転役等ニ関スル事項
五、 予備兵後備兵復習ニ関スル事項
六、 予備兵後備兵並国民軍人員調査ニ関スル事項
七、 補充兵並予備徴兵人員調査ニ関スル事項
八、 再役兵ニ関スル事項
九、 廃兵ニ関スル事項
十、 志願兵ニ関スル事項
十一、 徴兵並予備兵後備兵召集費用調査ニ関スル事項
十二、 憲兵歩兵屯田兵人員調査並其将校名簿調整ニ関スル事項
十三、 将官名簿編纂ニ関スル事項
十四、 予備役及後備軍躯員憲兵歩兵名簿編纂ニ関スル事項
十五、 退職罷役将校並同等官ノ名簿調整ニ関スル事項
第八条 第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 軍隊ノ建制及編制ニ関スル事項
二、 出師準備ニ関スル事項
三、 要塞衛戍其他軍隊ノ勤務及内務ニ関スル事項
四、 軍隊教育及諸演習ニ関スル事項
五、 軍隊ノ儀式及陸軍礼式ニ関スル事項
六、 軍人服制及陸軍徽章ニ関スル事項
七、 一般ノ儀式礼典並鹵簿ニ関スル事項
八、 憲兵歩兵屯田兵ニ関スル事項
九、 陸軍大学校士官学校戸山学校教導団ニ関スル事項
十、 武学生ニ関スル事項
十一、 海外留学生ニ関スル事項
十二、 軍医獣医部生徒並砲兵諸工生徒蹄鉄生徒等ノ制規及教則ニ関スル事項
十三、 雇外国教師ニ関スル事項
十四、 外国語通弁ノ事
十五、 外国文書翻訳ノ事
十六、 省中備附ノ洋書訳書管守ニ関スル事項
十七、 軍楽隊ニ関スル事項並其人員名簿調整ニ関スル事項
第九条 第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 刑法治罪法及懲罰令ニ関スル事項
二、 陸軍軍法会議ノ裁判ニ関スル事項
三、 陸軍軍法会議ノ諸員及其名簿調査ニ関スル事項
四、 憲兵ノ職務上警保ニ関スル事項
五、 監獄ニ関スル事項
六、 軍人軍属ノ処刑ヲ受ケタル者ニ関スル事項並徒刑場囚獄ノ人員及未決囚ノ人員調査ニ関スル事項
七、 民事及刑事ノ詞訟ニ関スル事項
八、 懲治隊ニ関スル事項
九、 戦時俘虜ノ処分ニ関スル事項
十、 恩赦恩減ニ関スル事項
十一、 靖国神社及遊就館ニ関スル事項
十二、 服忌ニ関スル事項
十三、 陸軍埋葬ニ関スル事項
十四、 軍人軍属勲功調査ニ関スル事項
十五、 叙勲及従軍記章ニ関スル事項
十六、 勲章並従軍記章授与式ニ関スル事項
十七、 帯勲軍人軍属ノ名簿並従軍記章授与ノ名簿調整ニ関スル事項
十八、 軍人軍属恩給並寡婦孤児扶助料ニ関スル事項
十九、 軍人軍属ノ褒賞ニ関スル事項
第十条 制規課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 陸軍諸制規ノ審議立案ニ関スル事項
第十一条 陸軍省中左ノ諸局ヲ置ク
騎兵局
砲兵局
工兵局
会計局
医務局
第十二条 騎兵局ニ第一課第二課及第三課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
課中第一類ノ事務ハ調査研究審議立案ニ関スル事項ニ属シ第二類ノ事務ハ処分施行スヘキ事項ニ属ス
第十三条 第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
第一類
一、 騎兵隊ノ建制及編制調査ニ関スル事項
二、 騎兵科教育技術並演習ニ関スル事項
三、 騎兵科ノ勤務ニ関スル事項
四、 騎兵科ノ馬具其他ノ物件改良ニ関スル事項
五、 軍馬ノ保育ニ関スル事項
六、 軍紀風紀ニ関スル事項
第二類
七、 騎兵隊人員調査ニ関スル事項
八、 騎兵科将校名簿調整ニ関スル事項
九、 騎兵科予備役後備軍躯員及其名簿調整ニ関スル事項
十、 騎兵ノ出師準備ニ関スル事項
十一、 牧馬場ニ関スル事項
十二、 馬制ニ関スル事項
十三、 調馬隊及其人員調査ニ関スル事項
十四、 調馬隊費用調査ニ関スル事項
十五、 陸軍所用馬疋ノ支給並交換ニ関スル事項
十六、 同上ノ馬疋牝騾其他駄駕ニ供スヘキ畜獣買入ニ関スル事項
十七、 陸軍将校乗用ノ馬疋払下又ハ買上ニ関スル事項
十八、 蹄鉄学舎ニ関スル事項
十九、 蹄鉄工並同生徒人員調査ニ関スル事項
第十四条 第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
第一類
一、 輜重兵隊ノ建制及編制調査ニ関スル事項
二、 輜重兵科ノ教育及演習ニ関スル事項
三、 輜重兵科ノ勤務ニ関スル事項
四、 輜重兵科ノ器具其他物件ノ改良ニ関スル事項
五、 輜重ノ編制ニ関スル方法調査ニ関スル事項
六、 輜重車輛様式及稇苞規程ノ調査ニ関スル事項
七、 軍紀風紀ニ関スル事項
第二類
八、 輜重兵隊並輜重輸卒ノ人員調査ニ関スル事項
九、 輜重兵科将校名簿調整ニ関スル事項
十、 輜重兵科予備役及後備軍躯員ニ関スル事項並其名簿調整ニ関スル事項
十一、 輜重ニ関スル出師準備ノ事項
十二、 輜重ノ編制ニ関スル事項
十三、 輜重車輛其他ノ器具製造及備付ニ関スル事項
十四、 輜重ノ材料及器械ノ経費予算ノ調査ニ関スル事項
十五、 運輸船舶ニ関スル事項
十六、 輜重兵隊駄駕車輛其他器具備付ニ関スル事項
第十五条 第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 近衛鎮台獣医部ニ関スル事項及官廨ニ属スル獣医務ニ関スル事項
二、 獣医部人員ニ関スル事項
三、 獣医部下士以上名簿調整ニ関スル事項
四、 獣医部予備役後備軍躯員及其名簿調整ニ関スル事項
五、 獣医部出師準備ニ関スル事項
六、 獣医官学術監査ニ関スル事項
七、 獣医官学術上ノ景況調査ニ関スル事項
八、 獣医部下士卒教育ニ関スル事項
九、 獣医生徒ニ関スル事項
十、 馬療並育養ニ関スル制規調査ニ関スル事項
十一、 獣類衛生上ノ調査ニ関スル事項
十二、 獣類衛生費ノ調査並獣医事統計ニ関スル事項
十三、 病獣ニ関スル事項
十四、 薬物器械ノ良否及保存ノ適否検査ニ関スル事項
十五、 薬物器械ノ発明ニ関スル事項
十六、 軍馬ノ体格及診断書ニ関スル事項
十七、 断訟紀事ニ関スル事項
十八、 諸分析及理化学ニ関スル諸検査並紀事ニ関スル事項
十九、 獣類伝染病並流行病ノ予防及風土病ノ紀事ニ関スル事項
二十、 治験録ノ調整ニ関スル事項
第十六条 砲兵局ニ第一課及第二課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
課中第一類ノ事務ハ調査研究審議立按ニ関スル事項ニ属シ第二類ノ事務ハ処分施行スヘキ事項ニ属ス
第十七条 第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
第一類
一、 砲兵隊ノ建制及編制調査ニ関スル事項
二、 砲兵科教育技術及演習ニ関スル事項
三、 砲兵ノ勤務ニ関スル事項
四、 各種兵器弾薬砲兵科ノ器具器械材料其他ノ物件改良ニ関スル事項
五、 要塞海岸各砲台ノ砲兵科ニ関スル事項
六、 砲熕並砲具調査ニ関スル事項
七、 軍紀風紀ニ関スル事項
第二類
八、 砲兵隊人員調査ニ関スル事項
九、 砲兵科将校名簿調整ニ関スル事項
十、 砲兵科予備役及後備軍躯員ニ関スル事項並其名簿調整ニ関スル事項
十一、 砲兵ノ出師準備ニ関スル事項
十二、 砲兵諸工生徒ニ関スル事項及其人員調査ノ事項
十三、 砲兵会議ニ関スル事項
第十八条 第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 砲兵方面並砲兵工廠ニ関スル事項
二、 砲工輜重ノ製造ニ関スル事項
三、 要塞海岸各砲台ノ砲熕兵器備付ニ関スル事項
四、 諸兵隊ノ兵器備付ニ関スル事項
五、 弾薬ノ支給輸送ニ関スル事項
六、 陸軍所用ノ兵器馬具製造ニ関スル事項並経費予算調査ニ関スル事項
七、 軍旗並其他陸軍旗号製造ニ関スル事項
八、 砲兵所用廨舎ノ創建修理並経費予算調査ニ関スル事項
九、 砲兵所属ノ土地家屋受領交換ニ関スル事項
第十九条 工兵局ニ第一課及第二課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
課中第一類ノ事務ハ調査研究審議立案ニ関スル事項ニ属シ第二類ノ事務ハ処分施行スヘキ事項ニ属ス
第二十条 第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
第一類
一、 工兵隊建制及編制調査ニ関スル事項
二、 工兵科ノ教育技術及演習ニ関スル事項
三、 工兵科ノ勤務ニ関スル事項
四、 工兵鍬兵ノ器具及工兵科ノ器械材料其他ノ物件改良ニ関スル事項
五、 要塞海岸各砲台ノ永久築城ノ方案及保存ノ方法ニ関スル事項
六、 工兵ニ属スル物件ノ運輸方法ニ関スル事項
七、 工兵ニ属スル建築ノ方案及保存方法ニ関スル事項
八、 軍紀風紀ニ関スル事項
第二類
九、 工兵隊人員調査ニ関スル事項
十、 工兵科将校名簿調整ニ関スル事項
十一、 工兵科予備役後備軍躯員及其名簿調整ニ関スル事項
十二、 工兵ノ出師準備ニ関スル事項
十三、 工兵会議ニ関スル事項
第二十一条 第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 陸軍諸建築方案並図面等調査ニ関スル事項
二、 陸軍諸工作ノ製図ニ関スル事項
三、 工兵所属ノ土地家屋其他ノ建築物授受交換ニ関スル事項
四、 諸工業材料ノ経費予算調査ニ関スル事項
五、 工兵鍬兵ニ属スル器具及工兵科ノ器械材料調査及其経費予算調査ニ関スル事項
六、 城堡要塞図誌調査並諸地図工具図及図誌庫管理ニ関スル事項
第二十二条 会計局ハ通則ニ依ラス第一課第二課第三課及第四課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十三条 第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 監督部軍吏部人員ニ関スル事項
二、 監督部軍吏部名簿調整ニ関スル事項
三、 監督部後備軍躯員及軍吏部予備役後備軍躯員及其名簿調整ニ関スル事項
四、 諸定額ニ関スル事項
五、 金銭給与ニ関スル事項
六、 支出額仕訳書調整ニ関スル事項
七、 出師準備ニ関スル費額調査ニ関スル事項
八、 本課ノ収支命令ニ関スル事項
九、 中央司契部金櫃審査ニ関スル事項
十、 中央司契部ノ決算帳検査ニ関スル事項
十一、 出納報告書検査ニ関スル事項
十二、 決算報告ニ関スル事項
十三、 簿記証書ノ様式調査ニ関スル事項
第二十四条 第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 糧食ノ予算調査ニ関スル事項
二、 糧食給与ニ関スル事項
三、 馬飼料給与ニ関スル事項
四、 本課ノ収支命令ニ関スル事項
五、 糧倉ノ管理ニ関スル事項
六、 糧食ノ出師準備ニ関スル事項
七、 要地ノ糧食準備ニ関スル事項
八、 各地産出糧食品調査ニ関スル事項
九、 戦時糧食品試験ニ関スル事項
十、 戦時糧食ノ器具調査ニ関スル事項
十一、 軍吏部補員試験ニ関スル事項
十二、 各国軍隊給養法調査ニ関スル事項
第二十五条 第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 被服給与ニ関スル事項
二、 被服予算調査ニ関スル事項
三、 被服定額表調整ニ関スル事項
四、 被服ノ出師準備ニ関スル事項
五、 被服見本品調整ニ関スル事項
六、 被服廠事務管理及検査ニ関スル事項
七、 被服廠ニテ購買スヘキ被服品締約ニ関スル事項
八、 被服廠ノ被服購買命令ニ関スル事項
九、 被服金及被服廠経費収支命令ニ関スル事項
十、 被服廠物品収支ノ決算書検査ニ関スル事項
十一、 被服金及被服廠ニ関スル経費決算帳検査ニ関スル事項
第二十六条 第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 陸軍用地ニ関スル事項
二、 陸軍屯営家屋其他諸建物(砲兵工兵科ニ属スルモノヲ除ク)ニ関スル事項
三、 営繕費予算調査ニ関スル事項
四、 田畑償損ニ関スル事項
五、 陣営具ニ関スル事項
六、 陣営具予算調査ニ関スル事項
七、 各隊消耗品ニ関スル事項
八、 用度ニ関スル事項
第二十七条 医務局ニ第一課第二課及第三課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十八条 第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 近衛鎮台軍医部官廨ノ医務ニ関スル事項
二、 軍医部人員ニ関スル事項
三、 軍医部下士以上名簿調整ニ関スル事項
四、 軍医部予備役後備軍躯員及其名簿調整ニ関スル事項
五、 軍医部ノ出師準備ニ関スル事項
六、 衛生上ニ関スル事項
七、 軍人身材ノ調査並紀事ニ関スル事項
八、 各地ノ地質気象ノ紀事並転地療養上ノ調査及紀事ニ関スル事項
九、 伝染病並流行病ノ予防及風土病ノ紀事ニ関スル事項
十、 衛生費ノ調査並医事統計ニ関スル事項
十一、 軍医薬学生徒ニ関スル事項
十二、 恩給並賑恤金ニ係ル診断書調査ニ関スル事項
十三、 断訟医事ノ紀事ニ関スル事項
十四、 撰兵及其紀事ニ関スル事項
十五、 内外国恤兵諸会社ニ関スル事項
第二十九条 第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 軍医官学術監査ニ関スル事項
二、 軍医官学術温習指導ニ関スル事項
三、 軍医官学術上ノ景況調査ニ関スル事項
四、 軍医薬学生徒教育ニ関スル事項
五、 軍医部下士卒教育ニ関スル事項
六、 軍陣医事雑誌ニ関スル事項
七、 軍陣医学参考品ニ関スル事項
八、 医学上ノ新発明紀事ニ関スル事項
九、 教育ニ関スル図書調査ニ関スル事項
第三十条 第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 薬剤ニ関スル事項
二、 薬物器械ノ良否及保存ノ適否検査ニ関スル事項
三、 薬物器械ノ新発明紀事ニ関スル事項
四、 理化学上ノ諸検査並紀事ニ関スル事項