(外務省官制)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治19年2月27日
法令の形式: 勅令
朕各省ノ官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二號
外務省
第一條 外務大臣ハ外國ニ對スル政略ノ施行及外國ニ於ケル我國貿易ノ保護ニ關スル事務ヲ管理シ交際官及領事ヲ監督ス
第二條 外務大臣官房ニ秘書官三人ヲ置ク
第三條 外務省ニ翻譯官五人ヲ置ク奏任トス
第四條 外務省總務局ニ書記官四人ヲ置キ通則ニ揭クルモノヽ外政務課人事課及電信課ヲ置ク
第五條 政務課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 政務ニ關スル訓令書及往復通信書ノ起案
二、 條約ノ施行及注釋ニ關スル事項
三、 在外我國臣民ニ關スル事項及外國旅行券ニ關スル事項
四、 外國臣民ノ携帶スヘキ內地旅行免狀ニ關スル事項
五、 交際官及領事ノ任免黜陟ニ關スル事項
六、 交際官ノ委任狀赴任及再任國書解任狀及御親翰ニ關スル事項
第六條 人事課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 外國交際官ノ謁見及其禮遇ニ關スル事項
二、 本邦ニ駐劄スル外國交際官並領事ノ氏名爵位勳等及其赴任就職解任ノ年月日ヲ名簿ニ詳記シ及外國官吏並人民ノ敍勳ニ關スル事項
三、 本邦ニ駐在スル各國領事ノ認可狀ニ關スル事項
第七條 電信課ニ於テハ省中ヨリ發送シ及省中ニ接受スル一切ノ電信ヲ取扱フ
通常電信ノ往復ハ課長ノ見込ニ依リ其課員ヲシテ處理セシムルコトヲ得ヘシト雖モ暗號電信ノ往復ハ課長自ラ之ヲ取扱フヘシ
第八條 外務省參事官ハ無任所外交官ヲ以テ之ニ充ツ
第九條 外務省中左ノ諸局ヲ置ク
通商局
取調局
翻譯局
記錄局
會計局
第十條 通商局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 通商航海條約ノ締結ニ關スル事項
二、 領事權限ニ關スル事項
三、 萬國ニ關涉スル電信郵便
四、 前數項ニ關シ在外交際官領事及主務ノ各省ト商議スル事
五、 外國ニ於ケル我國ノ貿易ニ關スル事項
六、 領事管掌ノ事務施行ニ關スル事項
七、 領事館ニ於テ徵收スヘキ手數料ニ關スル事項
八、 領事ノ委任及解任ニ關スル事項
第十一條 取調局ニ第一課及第二課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十二條 第一課ニ於テハ萬國公法ニ關スル事項ヲ審按シ第二課ニ於テハ萬國私法ニ關スル事項ヲ審按ス
第十三條 第一課及第二課ニ於テ審按ヲ要スル事項ハ大臣ノ時々指命スル所ニ依ル
第十四條 翻譯局ニ於テハ法律命令ノ發布アル每ニ之ヲ外國文ニ翻譯シ又ハ本省ノ公文ヲ國文若クハ外國文ニ翻譯スル事ヲ掌ル
第十五條 會計局ハ通則ニ揭クルモノヽ外在外公使館及領事館ノ豫算並決算ノ事ヲ掌ル
第十六條 記錄局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 條約書國書及外交往復ノ文書ヲ保存スル事
二、 本省各局課ノ文書ヲ編纂シ其事類ヲ分ツ事
三、 事件ノ交錯シ若クハ記錄ノ浩瀚ニ涉ルモノハ每件提要書ヲ作リ參照ニ便ナラシムル事
四、 公使及領事ノ報吿ヲ編纂シ及之ヲ公刊スル事
五、 本省所屬ノ內外圖畵書籍ヲ保存シ其目錄ヲ製スル事
六、 文書圖畵書籍出入ノ規定ヲ設クル事
朕各省ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二号
外務省
第一条 外務大臣ハ外国ニ対スル政略ノ施行及外国ニ於ケル我国貿易ノ保護ニ関スル事務ヲ管理シ交際官及領事ヲ監督ス
第二条 外務大臣官房ニ秘書官三人ヲ置ク
第三条 外務省ニ翻訳官五人ヲ置ク奏任トス
第四条 外務省総務局ニ書記官四人ヲ置キ通則ニ掲クルモノヽ外政務課人事課及電信課ヲ置ク
第五条 政務課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 政務ニ関スル訓令書及往復通信書ノ起案
二、 条約ノ施行及注釈ニ関スル事項
三、 在外我国臣民ニ関スル事項及外国旅行券ニ関スル事項
四、 外国臣民ノ携帯スヘキ内地旅行免状ニ関スル事項
五、 交際官及領事ノ任免黜陟ニ関スル事項
六、 交際官ノ委任状赴任及再任国書解任状及御親翰ニ関スル事項
第六条 人事課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 外国交際官ノ謁見及其礼遇ニ関スル事項
二、 本邦ニ駐箚スル外国交際官並領事ノ氏名爵位勲等及其赴任就職解任ノ年月日ヲ名簿ニ詳記シ及外国官吏並人民ノ叙勲ニ関スル事項
三、 本邦ニ駐在スル各国領事ノ認可状ニ関スル事項
第七条 電信課ニ於テハ省中ヨリ発送シ及省中ニ接受スル一切ノ電信ヲ取扱フ
通常電信ノ往復ハ課長ノ見込ニ依リ其課員ヲシテ処理セシムルコトヲ得ヘシト雖モ暗号電信ノ往復ハ課長自ラ之ヲ取扱フヘシ
第八条 外務省参事官ハ無任所外交官ヲ以テ之ニ充ツ
第九条 外務省中左ノ諸局ヲ置ク
通商局
取調局
翻訳局
記録局
会計局
第十条 通商局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 通商航海条約ノ締結ニ関スル事項
二、 領事権限ニ関スル事項
三、 万国ニ関渉スル電信郵便
四、 前数項ニ関シ在外交際官領事及主務ノ各省ト商議スル事
五、 外国ニ於ケル我国ノ貿易ニ関スル事項
六、 領事管掌ノ事務施行ニ関スル事項
七、 領事館ニ於テ徴収スヘキ手数料ニ関スル事項
八、 領事ノ委任及解任ニ関スル事項
第十一条 取調局ニ第一課及第二課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十二条 第一課ニ於テハ万国公法ニ関スル事項ヲ審按シ第二課ニ於テハ万国私法ニ関スル事項ヲ審按ス
第十三条 第一課及第二課ニ於テ審按ヲ要スル事項ハ大臣ノ時々指命スル所ニ依ル
第十四条 翻訳局ニ於テハ法律命令ノ発布アル毎ニ之ヲ外国文ニ翻訳シ又ハ本省ノ公文ヲ国文若クハ外国文ニ翻訳スル事ヲ掌ル
第十五条 会計局ハ通則ニ掲クルモノヽ外在外公使館及領事館ノ予算並決算ノ事ヲ掌ル
第十六条 記録局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 条約書国書及外交往復ノ文書ヲ保存スル事
二、 本省各局課ノ文書ヲ編纂シ其事類ヲ分ツ事
三、 事件ノ交錯シ若クハ記録ノ浩瀚ニ渉ルモノハ毎件提要書ヲ作リ参照ニ便ナラシムル事
四、 公使及領事ノ報告ヲ編纂シ及之ヲ公刊スル事
五、 本省所属ノ内外図画書籍ヲ保存シ其目録ヲ製スル事
六、 文書図画書籍出入ノ規定ヲ設クル事