370 日本郵船株式會社とその子會社、大阪商船株式會社とその子會社並に山下汽船株式會社とその子會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年六月四日
1. 聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の諸覺書を參照すること。
a. 一九四五年一〇月二二日附SCAPIN第一七七號「特定商社によつてなさるべき報吿」に關する件。
b. 一九四五年一〇月三一日附SCAPIN第二一五號「特定商社の證券の賣却又は移轉」に關する件。
c. 一九四五年一二月八日附SCAPIN第四〇三號「制限會社一覽表設定」に關する件。
d. 一九四五年一二月八日附SCAPIN第四〇八號「制限會社に關する規制」の件。
e. 一九四六年一月一五日附SCAPIN第五九九號「配當支拂の制限」に關する件。
f. 一九四六年一月一九日附SCAPIN第六二五號「特定商社によつてなさるべき報吿に關する件。
g. 一九四六年二月二三日附SCAPIN第七六七號「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
2. 本覺書の別紙に列記されてゐる日本郵船株式會社とその子會社、大阪商船株式會社とその子會社並に山下汽船株式會社とその子會社は本覺書によつて前記第一項cに引かれてゐる制限會社一覽表に追加される。
3. 日本帝國政府は本覺書の別紙に指定されてゐる商社が間違なく前記第一項に列記されてゐる參照諸覺書の規定に從ひ且それにより要求されてゐる報吿をなすやう直ちに處置を講ずべきである。前記第一項aに引かれてゐる覺書の別紙第一及び第二に於て一九四四年に言及されてゐる場合は何れも一九四五年と讀むよう訂正すべきである。
別紙:制限會社一覽表に追加される日本郵船大阪商船及び山下汽船の子會社名簿
1. 日本郵船株式會社の子會社:
a. 日本國內:
中國造船株式會社外二一社
b. 日本國外:
臺灣產業株式會社外七社
2. 大阪商船株式會社の子會社:
a. 日本國內:
北海汽船株式會社外二三社
b. 日本國外:
惠須取荷役倉庫株式會社外七社
3. 山下汽船株式會社の子會社:
a. 日本國內:
尼ヶ崎築港株式會社外一六社
b. 日本國外:
日泰海運株式會社外五社