364 日本帝國政府の保有する輸入食糧及び米陸軍餘剩食糧の毀損に關する覺書
一九四六年五月三〇日
1. 日本帝國政府は政府の處理に委ねられた輸入食糧又は米陸軍剩餘食糧が、取扱ひ、輸送又は貯藏上の事故の結果、糧損しつつあるか若くは糧損に瀕する危險ある場合は、右の食糧を配給する權限を與へられる。
2. この食糧は割當主食の一部として配給機構を通じて分配さらねばならない。
3. 一九四六年四月一一日附、聯合國最高司令部發日本帝國政府宛覺書「輸入食糧の貯藏及び配給記錄の保管」に關する件を參照すること。首題食糧の明細報吿は前記覺書に從つてなされねばならない。首題食糧の配給に關しては上記覺書第一項bに規定せられてゐる情報を述べた報吿が、聯合國最高司令部になされることを要する。