363 日本の航空機工場、造兵器廠及び研究所の管理、支配並に保護維持に關する覺書
一九四六年五月二八日
1. 一九四六年一月二〇日附日本帝國政府宛覺書、上記首題に關する件を參照すること。
2. 上記第一項に引用された覺書に附屬する航空機工場、陸海軍造兵廠及び硏究所一覽表はここに取消され、本覺書附屬の一覽表が本日より效力を發生する。
3. 本覺書受領後七二時間以內に、日本政府は政府を代表する資格ある者を米第八軍司令官及び在日本海軍部隊指揮官の許に派遣し、上記第二項に引用された一覽表の訂正によつて影響される諸施設の管理及び支配の設定、又はその解除に關する指示を受領せしめることを要する。
附屬書一通:
航空機工場陸海軍の造兵器廠及び硏究所一覽表