360 指令第三號の修正に關する覺書
一九四六年五月二五日
1. 日本帝國政府は一九四五年九月二二日附の指令第三號が次の通り修正せられる旨、この覺書によつて通吿せられる。
a. 第八項aは取消され、次の項がこれに代へられる:
「8.a.日本政府は專ら臨床診療業務に從事する醫學硏究所を除く一切の硏究所、實驗機關及び同種の科學及び技術團體に對して、日本政府官廳を通じて聯合國最高司令官に報吿を提出するやう要求することを要する。尙この報吿は次の情報を含まねばならない。
(1)名稱(2)所在地(3)所有者(4)施設の種類(5)雇傭者の員數(6)一九四〇年一月一日乃至一九四五年九月一日に於ける硏究計畫一切の詳細目錄、及び現に硏究中の一切の計畫の目錄」
b. 第八項cは取消され、次の項がこれに代へられる:
「8.c.日本政府は當該機關に指令し、每年一月及び七月一日現在でその機關の施設及び職員がそれ以前の六ヶ月間に從つてゐた企畫及びそのやうな業績の結果を詳細記述した報吿書を、日本政府官廳を通じて聯合國最高司令官に提出せしめねばならない。更に日本政府はこれらの機關が次の六ヶ月間に硏究を希望する計畫の目錄をも作製するやう要求せねばならない。これらの報吿書はそれぞれ二月一日及び八月一日、又はそれ以前に聯合國最高司令官の許に到達することを要する。」
c. 次の各項が追加せられねばならない:
「8.e.その活動が戰爭活動の分野に於ける發展に向けられてゐる場合を除き、科學的及び技術上の知識伸張のための硏究及び敎授は、第八項a又は第八項cの規定條項に從つた如き機關に於ては許可せられる。」
「8.f.本項に含まれてゐる訓令事項實施のため、聯合國最高司令部の關係幕僚部と日本帝國政府機關との間の直接交渉はここに認可せられる。」