357 制限會社の役員に對する俸給支拂に關する覺書
一九四六年五月二四日
1. 次の諸覺書を參照すること。
a. 一九四五年一二月八日附、聯合國最高司令部發日本帝國政府宛覺書「制限會社一覽表設定」に關する件
b. 一九四五年一二月八日附、聯合國最高司令部發日本帝國政府宛覺書「制限會社の規制に關する件
c. 一九四六年一月八日附、終戰連絡中央事務局覺書第七九六號「制限會社の役員に對する賞與支拂」に關する件
2. 第一項bに引用せる覺書の第二項iを、第一項aに引用せる覺書によつて制限された諸會社の役員に對し、利益金から俸給賞與を支拂ひ得るやう修正せんとする大藏省の提案諸事項が、第一項cに引用せる覺書によつて提出されたが、これは承認されない。
3. a. 「役員(社長、副社長、秘書、經理主任者、取締役、支配人、顧問及び監查役を含むが、これらのみに限定されない。)に對する俸給は一九四五年六月に支拂つた額を超えてはならない。」と規定してゐる第一項bに引用した覺書の第二項iは次の第三項a(1)に定められてゐる報酬月額に等しい固定月給の支拂を許す如く修正せられる。但し本第三項b.c及びdに規定されてゐる制限に從はねばならない。
(1) 報酬月額は次の各項を加算したるものとする:
(a) 一九四五年六月に支拂はれた固定給月額
(b) 一九四五年六月又は其の直前に終了した事業年度について利益金の中から支拂はれた賞與の金額をその事業年度の月數で除した金額の半額
(c) 一九四五年六月又はそれ以後支拂はれた生活手當月額
(d) 一九四五年六月又はそれ以後支拂はれた役員手當月額
(e) 一九四五年六月又はそれ以後支拂はれた家族手當月額
b. 一人が一以上の會社に勤務してゐる場合は、すべて彼がその會社業務の積極的經營に於て勤務時間の大部分を充當してゐる會社のみが、上記第三項aに規定されてゐる俸給の增額をなし得る。
c. 上記第三項aに從つて支拂得る固定給が月額三千圓を越える場合は、すべて聯合國最高司令部に申請書を提出し、俸給の事前承認を受けなければならない。
d. 利益金賞與が一九四五年六月又はそれ以後に終了した如何なる事業年度についても支拂はれなかつた場合は、すべて上記第三項aに許可されてゐる固定給の支拂は、一九四六年一月一日よりなされて差支ない。その他一切の場合に於て上記第三項aに許可されてゐる固定給の支拂は一九四六年五月一日現在でなされて差支ない。