42a 日本の公衆衞生についての報告に關する覺書
一九四五年一〇月六日
1. 聯合國最高司令官は、日本帝國政府が一五日以內に以下各項を目的として取られた一切の措置を本司令部に報吿するやう命じた:
a. 占領軍部隊の將兵及び一般民の健康に重大な影響を及ぼす一切の疾病の取締
b. 聯合國國民及び國際的地位の變更された人人に對する醫療及び病院施設の提供
2. 日本帝國政府は、一切の動態人口統計記錄を保存し、今後規定せられる如き追加記錄を作製し、聯合國代表の要求ある場合には、傳染病、醫藥、齒科、獸醫並に衞生關係の物資人員及び病院の病床現狀に關する報吿を、當司令部に提出することを要する。
3. 日本帝國政府は、現存記錄の許す限りに於て、本指令受領後一五日以內に以下各項について當司令部に報吿を提出することを要する:
a. 以下各項の府縣及び都市別表:
(1) 治療又は入院を必要とする日本人員數
(2) 直接の救護、應急食糧又は應急住宅を必要とする日本人員數
(3) 一般人の救護のため現在利用し得る物資の數量及び施設
b. 以下を含む報吿書:
(1) 日本の四主要島に於て現在食糧、衣料、燃斜その他緊急救護を受けつつある個人員數を示す統計表を添へた槪略說明、救護を實施するため用ひられてゐる厚生組織の記述、救護を最も必要とする地域の明細、及び全救護計畫の一般的槪略說明。
(2) 現在實施中の救護、厚生及び社會保險法一切の寫し。
4. 日本帝國政府は一五日以內に以下各項を本司令部に提出することを要する:
a. 日本にある種子、生、半加工及び加工麻藥の全在庫品を種類、所在及び所有者を示すやう各項別に述べた報吿書
b. 加工麻藥の所在、所有者並に種類及び麻藥を加工する各工場の能力
c. 日本國內に於ける麻藥の製造及び消費に關する報吿書、これには一九三〇年乃至一九四五年(兩年度を含む)間に於ける各年度に製造及び消費された各種類の總量を示す必要がある。