349 日本の在外利益の代表に關する覺書
一九四六年五月二一日
1. 一九四五年一〇月二五日附、聯合國最高司令部發日本帝國政府宛覺書「外交及び領事關係財產及び記錄移管」に關する件の第一項c第二文を參照すること。
2. 日本の在外利益の代表を明らかにするため、日本帝國政府は日本の在外利益保護のための常例の機能を實行する保護國(單數若くは複數)の指定に關して明確な意志表示を一九四六年五月二五日又はそれ以前に書類を以て聯合國最高司令部に提出するやう命ぜられる。尙これに關聯する一切の現存取極めの詳細をも提供することを要する。