347 石油製品の受領及び配給に關する覺書
一九四六年五月二一日
1. 日本の正常な外國貿易の恢復するまで、又國內の消資量が個人會社の配給を許すまで、輸入された石油製品の受領及び貯藏、並にこれらの製品及び國產製品の日本經濟への配給が、單一の機關によつて實施されることが望ましい。
2. (The Petroleum Distribution Company)―以下本文に於ては「石油配給統制株式會社」と言ふ―はその現在の業務である一切の石油製品の貯藏及び日本經濟への配給の機能に加へて、この覺書により一九四六年四月三日附日本帝國政府宛の覺書「貿易廳」第三項b及びcに從つて、輸入された石油製品を受領するための貿易廳の獨占的代行機關として認められる。
3. 石油配給統制株式會社の諸記錄を、聯合國最高司令官の要求ある場合は直ちに檢閱を受け得るやうしておくことが指令される。