346 株式會社日立製作所の子會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年五月二一日
1. 聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の諸覺書を參照すること。
a. 一九四五年一〇月二二日附「若干の會社の提出すべき報吿書」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附「若干の會社の證券の賣買又は移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附「制限會社一覽表設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月一五日附「配當支拂制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附「若干の會社のなすべき報吿」に關する件
g. 一九四六年二月二三日附「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
2. 下記第四項に列記された株式會社日立製作所の子會社は、ここに前記第一項cに引用された制限會社一覽表に追加せられる。
3. 日本帝國政府は下記第四項に指名されてゐる諸會社が、間違なく前記第一項に列擧された諸覺書の諸條項に從ひ、且つその要求する報吿を提出するやう直ちに處置を講じなければならない。前記第一項aに引用された覺書の附屬書第一及び第二に於て、一九四四年とある場合は何れも一九四五年と改められねばならぬ。
4. 株式會社日立製作所の子會社:
(a) 日本國內所在
デイーゼル自動車工業 高架線金具共販
池內製作所 日本制動機
日本土地證券 小名濱港灣運送
小名濱臨港鐵道 高橋電線
戶上電機製作所 東京瓦斯電氣工業
東洋利器
(b) 日本國外所在
朝鮮雲母開發販賣 朝鮮特殊化學工業
滿洲日立 滿洲架線金具
滿洲變壓機製造 新化電氣工業