905 外國爲替資産及び關係事項の報吿に關する覺書(SCAPIN96/1)
一九四八年五月二五日
1. 一九四五年一〇月六日附日本政府宛の覺書、「外國爲替資產及び關係事項の報吿」に關する件を參照のこと。
2. 參照覺書の第三項をとり消し、次をもつてこれに代える:
「外國爲替資產またはその所有權證書、或はこれに關係ある帳簿、書類及び記錄類の、金融機關內保管金庫、箱及び/またはその他保管所よりの移動は、日本政府大藏省において認可して差支えない、但し右移管の完了と同時に各移管に關する報吿書を連合國最高司令部民間財產管理官宛に提出することを要する。」