335 米國の通信社に支拂ふべき對米通信料で日本で前拂された支拂金の受取方法に關する覺書
一九四六年五月一七日
1. 日本帝國政府宛の覺書AG第六〇〇號(四五・一〇・八)GD「米國橫濱東京地域間例文電報通信業務の設置」に關する件、AG第六七六・三(四五・一二・一)CCS「米國東京地區間普通電報通信業務の設置」に關する件、及びAG第三一一・三(四六・一・八)CCS「米國東京間電話業務の設置」に關する件、及び一九四五年一一月二八日の聯合國最高司令部宛遞信院書翰並に一九四六年一月五日の同書翰に對する補足を參照すること。
2. 日本帝國政府は遞信院に對して、例文電報普通電報及び電話通信を東京から米國に送達したため集金された收入の各取分として、一九四六年五月一日現在で各米國通信社に支拂ふべき「圓貨」の金額を「電話電報料金管理官」に預入するやう、又それ以後は每月二囘、當該半月期間以後七日以內に例文電報、普通電報及び電話通信を米國に送達したことに對し、日本國內で集金された收入の各米國通信社の取分を右の機關に預入するよう要請すべきことを指令された。
3. 各預入金には、當該期間に對し又は前期に加へられた整理の結果として、各米國通信社に支拂ふべき「圓貨」の金額を示す豫備的說明書五通を添附されることを要する。豫備的說明は、次に述べられてゐる聲明書を含まねばならない。
「遞信院はここに豫備的說明書を提出して、金_圓也を電話電報料金管理官に預入する。この資金が_に支拂はれ、本聲明書一通が支拂に添へられるやう要請する。」
遞信院 氏名_
4. 電話電報料金管理官氏名は、豫備的說明書の一通にその署名をなし、その上に「受領す」の語と受取の日附を記することによつて、資金及び說明書の領收方を確認しその說明書を資金の預入をなした遞信院代表に返還する。
5. 最終說明書のなされた支拂と整理事項があれば、その整理をも記載して每月提出されることを要する。各米國通信社は同樣の說明書を作製し、これが受取られた時は「書替」機關によつて遞信院に送附される筈である。
6. 會計又は勘定の問題に關する通信はすべては「書替機關」を通じて送附される。基本料金及び根本方針に關係ある問題はすべて從來通り聯合國最高司令部民間通信課に提示されねばならない。
7. 本覺書の受領後三日以內に、遞信院の代表者が在橫濱第八軍特務係官に連絡し、本覺書の目的完遂のために必要な具體的指示訓令を受けるべきことが指令された。