327 昭和電工株式會社及びその子會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年五月一三日
1. 聯合國最高司令部發、日本帝國政府宛の次の諸覺書を參照すること。
a. 一九四五年一〇月二二日附「若干の會社の提出すべき報吿書」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附「若干の會社の證券の賣買又は移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附「制限會社一覽表設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月一五日附「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附「若干の會社のなすべき報吿」に關する件
g. 一九四六年二月二三日附「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
2. 昭和電工株式會社及び下記第四項に列記されてゐるその子會社は、前記第一項cに引用された制限會社一覽表に追加せられる。
3. 日本帝國政府は下記第四項に指名された諸會社が、間違なく前記第一項に列記されてゐる關聯諸覺書の諸條項に從ひ、且その要求する報吿をなすやう直ちに措置を講じなければならない。前記第一項aに引用された覺書の附屬書第一及び第二に於て一九四四年とある場合は何れも一九四五年と改められねばならぬ。
4. 昭和電工株式會社の子會社:
a. 日本國內所在
赤澤炭鑛 姬川電力 北海道炭素工業
日本硏磨劑工業 日本コークス工業 日本燃火機製造
日滿黑鉛 日本油化工業 樺太炭業
北日本工業 東洋硏削砥石工業 昭榮興業
昭和炭酸 昭和合成化學工業 東北振興アルミニユーム
b. 日本國外所在
朝鮮電工