325 外國爲替資産の移管に關する覺書
一九四六年五月一三日
1. 一九四五年一〇月六日附、聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書「外國爲替資產及び關係事項の報吿」に關する件を參照すること。
2. 日本帝國政府は聯合國最高司令部によつて旣に認可されてゐるところの財產に關する取引を完了するために、關聯覺書に定義されてゐる外國爲替資產又はその所有權證書の移動が必要である場合には、それを現在の保管所から他の安全保管場所に移動することに對して許可を與へる權限を大藏省に賦與するやう指令された。第一項に言及された覺書によつて要求されてゐる外國爲替報吿が上記移管前に提出されてゐる場合は、旣に提出された報吿に對する修正が、新保管所の所在を明記して提出されねばならない。
3. 日本帝國政府は更に日本國內に在る者が嘗て外國に在つたが、現在は歸還してゐる者に對して持つてゐる債權―それが圓貨で表記された圓貨で支拂ひ得るものである場合は―を證明する書類を關聯覺書の規定條項から解除することを認可するやう指令された。