322 政府の公衆保健及び厚生活動の再組織に關する覺書
一九四六年五月一一日
1. 保健及び厚生の緊急事態に十分善處するため、一九四五年九月二二日附SCAPIN第四八號及び一九四六年二月二七日附SCAPIN第七七五號覺書に指令されてゐる通り、日本帝國政府は卽時その保健及び厚生活動の行政を再組織し、次の機能行政に備へなければならない。
a. 保健局―この局は公衆保健(母性、幼兒及び成人の衞生)、保健敎育、動態人口統計活動及び營養活動に對して責任を持つ。
b. 醫療局―この局は一般的事項(醫藥救護計畫)、病院及び療養所の管理行政、醫に關する事項、賣藥に關する事項(分配)、醫藥製造(生物學的生產物を含む)及び製藥の標準化に對して責任を負ふ。
c. 豫防醫學局が創設せらるべきこと、その責任は、衞生工學、傳染病及び慢性的傳染病に關するものである。
d. 社會(事業)局―公衆扶助、公衆厚生及びかかる機能實施上必要な資材の確保及び處理に對する責任を取る。
2. 上述以外の厚生省の繼續的活動及び機能は、本覺書によつて影響されることなく、今後考慮さるべき問題となるであらう。
3. 日本帝國政府は各府縣廳內に保健部及び厚生部を設定せしめることを要する。これら兩部の機能は本覺書第一項に示されてゐる通り、厚生省の機能として略述した所を含み、公衆保健及び厚生活動の實行機關として行動する。
4. 本覺書に關聯する實施の機能は出來得る限り、府縣及び地方單位にて實行されることを要する。政策の問題技術の問題及び保健厚生活動の全般的協力は中央政府の機能である。
5. 本覺書の結果たる再組織は、日本帝國議會の作用による修正に從ふことを要する。