320 輸出入物資の報告に關する覺書
一九四六年五月一〇日
1. 一九四五年一〇月一〇日附、聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書「輸入物資に付ての報吿」に關する件は本覺書によつて取消される。
2. 一九四七曆年度の輸入及び輸出に關する申請は、一九四六年七月一日までに提出せられねばならない。
a. 輸入豫定計畫物資はすべて書式ESS第八―Iによつて提出せられることを要する。
b. 輸出豫定計畫物資はいづれも書式ESS第八―Eによつて提出せられることを要する。
3. 上記書式見本寫し及びこの書式用紙の記入要領は、本覺書に添附されてゐる。日本帝國政府はこれらの書式用紙見本刷を異る色紙に準備し、所要量を印刷するに先立つて聯合國最高司令部に提出し、その承認を受けなければならない。
4. 本覺書に含まれてゐる指示事項實施のため、日本帝國政府の公式機關と聯合國最高司令部關係幕僚部間の直接交涉はここに認可せられた。
別紙二通添
1. 書式ESS第八―I又はEの見本寫し
2. 書式用紙ESS第八―I又はE記入要領