四一 財産目錄及記錄ニ關スル覺書
(一九四五年一〇月五日)
(一) 九月二十二日附當司令部發ノ指令第三號第六項ニツイテ
(二) 化學工業ニツイテ要求ノ棚卸ニハ下記項目ヲ全部包含スルモノナリ
(イ) 基礎化學藥品(重化學藥品)
硫酸、鹽酸、硝酸、燐酸、醋酸、アセトン酸、苛性曹達、酸素、水素、窒素、鹽素、カーバイト、漂白粉、グリセリン、炭酸マグネシウム、アルコールメチール、エチール、其ノ他多量ニ生產サレルアルコール類、其ノ他ノ重要ナ熔劑―脂肪屬及芳香屬炭化水素、及鹽基屬炭化水素、アミノ類ヲ含ム、加里鹽類、バリウム鹽類等
(ロ) 固定窒素及肥料類
アンモニア、無機竝ビニ有機質肥料―硝酸加里、カルシウムシアンミド、燐酸カルシウム、過燐酸石灰等ヲ含ム
(ハ) 醫藥製品―合成竝ニ天然藥品及ヴイタミン製劑
(ニ) 染料竝ニ媒染劑―合成竝ニ天然染料、鹽基性、酸性、中性染料、サルフアーヴアート染料、及其ノ誘導體ヲ含ム
(ホ) 塗料、ワニス、ラツカー、及其等ノ原料
(ヘ) プラステイツクス―アクリール酸類、カゼイン、セルローズフエノール、フオルムアルデヒド、其ノ他ノアルデヒド類、ポリヴイニール及クロロヴイニール類、ポリスチレン、尿素ヲ含ム
(ト) 油脂類―石鹸ヲ含ム
(チ) 次ノモノヨリ製出サレル化學藥品
石炭及石油―コールタール、アントラセン、ナフターレン、ベンヂン、トルエン、輕パラフイン及オレフイン油類ヲ含ム
(リ) 雜―主要化學操作ヨリ生ズル副產物竝ビニ精製觸媒ヲ含ム
(三) 本覺書ヲ受領ノ旨通知相成度