317 聯合國と交戰した諸國の國民に對する制限に關する覺書
一九四六年五月九日
1. 一九四六年四月二六日附、日本帝國政府書翰、終戰連絡中央事務局第一九五五號を本覺書に關して參照すること。
2. 同件名の一九四六年四月五日附覺書、(SCAPIN―861)第三項の規定は同首題の一九四五年一二月一二日附覺書、“a”(2)及び(4)項の規定條項が、前儡傀諸政府の外交官及び領事官には適用しないといふ意味に解釋せられるべきものである。卽ち彼等に對する外交官の配給及び待遇は停止せられねばならない。同覺書(1945.12.12)“a”(1)及び(3)の規定條項は引續き彼等に適用される。卽ち彼等は適當な地點に定住せしめられ、現在居住してゐる適正地域に行動を限定せられねばならない。