311 川崎重工業株式會社の子會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年五月七日
1. 聯合國最高司令部發、日本帝國政府宛の次の諸覺書を參照すること。
a. 一九四五年一〇月二二日附「若干の會社の提出すべき報吿書」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附「若干の會社の證券の賣買又は移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附「制限會社一覽表設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月一五日附「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附「若干の會社のなすべき報吿」に關する件
g. 一九四六年二月二三日附「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
2. 次に列舉せられてゐる川崎重工業株式會社の子會社は、前記第一項cに引用された制限會社一覽表に追加せられる。
岩手製鐵株式會社
日本カーボン株式會社
園池製作工場株式會社
3. 日本帝國政府は前記第二項に指名された諸會社が間違なく前記第一項に列記されてゐる關聯諸覺書の諸條項に從ひ、且その要求する報吿書を提出するやう直ちに措置を講じなければならない。前記第一項aに引用された覺書の附屬書第一及び第二に於て、一九四四年とある場合は何れも一九四五年と改められねばならぬ。