452 引揚に關する覺書
一九四六年七月二〇日
1. 一九四六年五月七日附聯合國最高司令部發覺書、上記首題に關する件の修正を參照すること。
2. 第一項の參照覺書の次の各項を削除し、別紙第一、第三及び第四として添附されてゐる各頁をそれに代える。
附屬書第五第二頁
附屬書第六第五頁(一九四六年七月一一日修正)
附屬書第六第五頁(一九四六年七月一一日追加)
附屬書第六第六頁
3. 別紙第二として添附の次の頁は第一項の參照覺書の追加として揷入される。
附屬書第五第二頁A
4. 新頁に統合される追加及び變更は下線を施されてゐる。
別紙
一九四六年五月七日附覺書、「引揚」に關する件の附屬書第五
1. a. (5) 免疫措置
(c) 天然痘及びコレラのワクチン注射が當該季節中に實施されたことを示す證明書を、引揚船に乘込む前に、各退去引揚者に交附することを要する。
一九四六年五月七日附覺書、「引揚」に關する件の附屬書第六
3. c. (2) 琉球人が衣類及び所有者のみに價値ある所持品を、重量一人當り二五〇ポンドを限度として日本から持ち出すことを許可すること。