441 引揚に關する覺書
一九四六年七月一一日
1. 一九四六年五月七日附聯合國最高司令部發覺書、上記首題に關する件の修正を參照すること。
2. 參照覺書の次の各頁を削除し、別紙第一として添附されてゐる頁をこれに代へる。
附屬書第六第五頁
3. 別紙第二として添附の次の頁は第一項參照覺書の追加として挿入する。
附屬書第六第五頁A
4. 新頁に統合される追加及び變更は下線を施されてゐる。
別紙
一九四六年五月七日附覺書引揚に關する件の附屬書第六
3. c. 一九四六年八月一日以後、彼等が日本より衣類及び當人のみに價値ある個人的所有物及び家財を、當人が持ち得る量を限り、持ち出すことを許可すること。別送貨物の希望については、別個に發せらるべき指示に從つて次の通り第八軍々政當該部に申請することが認可せられる。
(1) 上記に認可されたものの外に衣類及び當人のみに價値ある個人的所有物及び家財、但し貨物總量一人當り五〇〇ポンドに限る。
(2) 彼等の所有する或種の輕機械類及び工具、但し何れも一九四五年九月二日現在に於て質權及び法律上の負擔のないことを要し重量は四〇〇〇ポンドに限る。