439 引揚に關する覺書
一九四六年七月一一日
1. 一九四六年五月七日附聯合國最高司令部發覺書、上記首題に關する件の修正を參照すること。
2. 參照覺書の次の各頁を削除し、別紙第一、第二及び第四として添附の各頁をこれに代へる。
附屬書第五第四頁
附屬書第五第五頁
附屬書第六第一頁
3. 別紙第三としてここに添附した次の頁を第一項の參照覺書の追加として挿入する。
附屬書第五第六頁
4. 新頁に統合される追加及び變更は下線を施されてゐる。
別紙
一九四六年五月七日附覺書、「引揚」に關する件の附屬書第五
3. 引揚者中のコレラに對する檢疫措置
a. 日本帝國政府はコレラの流行してゐる港から引揚げる個人によつてコレラが日本へ持ち込まれることを防ぐために、卽刻次の措置を取らねばならない。そのやうにコレラの流行してゐる港は聯合國最高司令官によつて「コレラ港」と指定せられる。
b. コレラ患者を收容せずコレラ港から引揚者を乘せて到着する船舶においては:
(1) 航海に六日以上を要した場合は、過去一ヶ月期間に接種した(上記第一項bを見よ)乘組員以外の全員に一立方糎のコレラワクチンを接種して上陸させ、引揚者の處理手續は普通通り行ふ。
(2) コレラ港からの航海日數が六日以下の場合は、全員を六日經過するまで船に止めておき、全員コレラに對する身體檢查を施行し、患者が出なかつたならば上記第三項b(1)の規定通り上陸させる。患者の發見された場合には、次の第三項cに規定されてゐる通りの處置を取る。
一九四六年五月七日附覺書、「引揚」に關する件の附屬書第六
通貨證券及びその他の書類及び所持品
2. a. (2) 北支の乘船港にある復員指揮官によつて發行された日本圓に對する爲替證書、滿洲で發行された滿洲圓に對する爲替證書、及び、上記第二項a(1)に述べられてゐる限度までの圓通貨の代りとして、南朝鮮で發行された正統證明ある圓通貨受取證。