433 引揚に關する覺書
一九四六年七月九日
1. 一九四六年五月七日附聯合國最高司令部發覺書上記首題に關する件の修正を參照すること。
2. 參照覺書の次の各頁を削除し、別紙として添附されてゐる各頁を以て代へる。
附屬書第二第一頁
附屬書第二第二頁
附屬書第三第一頁(一九四六年六月三〇日修正)
3. 新頁に統合される追加及び變更は下線を施されてゐる。
別紙
一九四六年五月七日附覺書、「引揚」に關する件の附屬書第二
引揚者處理の在日本收容所
2. a. 引揚者收容所:所在、性格及び能力
引揚者收容所は次に記す所に置き、引揚の目的にはこれらのみを使用すること。
港名 一日宛處理數
入國者(一項b) 出國者(一項b)
博多 7,500 5,000
函館* 2,500 2,500
唐津+ 2,500 2,500
鹿兒島** 3,000 1,500
吳地區*** 8,000 3,000
舞鶴**** 2,500 2,500
・・・・・・・・・・・・・・・
仙崎 5,000 5,000
下關+ 2,500 2,500
田邊+ 3,000 1,000
戶畑+ 2,500 2,500
浦賀 5,000 1,500
+一九四六年八月一日以後運營停止。日本帝國政府は今後出來るだけ速やかにこれら收容所を閉鎖すること。
*運營停止中、一〇日の通吿期間を以て再開し得るやう準備しおくこと。
**一九四六年八月一日以後退去する琉球入のみに使用。
***似の島 大竹及び宇品を含む。
****一九四六年八月一日以後運營停止、一〇日の通吿期間によつて再開し得るやう準備しおくこと。
一九四六年五月七日附覺書、「引揚」に關する件の附屬書第三
日本へ及び日本よりの引揚
第一節 一般計畫
2. 次の各引揚收容所は日本より退去する引揚外國人の處理に用ひられる。
博多及び仙崎 朝鮮人の處理を第一とする
鹿兒島 現に琉球に本籍ある琉球人の處理を第一とする
吳地區 鹿兒島經由で處理されなかつた琉球人の處理を第一とする