423 引揚に關する覺書
一九四六年七月二日
1. 一九四六年五月七日附聯合國最高司令部發覺書上記首題に關する件の修正を參照すること。
2. 第一項參照覺書の次の各頁を削除し、別紙第一、第三及び第四として添附した各頁を以てこれに代へる。
附屬書第三
第一頁(一九四六年六月一四日修正)
附屬書第三第四頁
附屬書第三第四頁A(一九四六年六月一四日追加)
3. 別紙第二として添附した次の頁を第一項の參照覺書の追加として挿入する。
附屬書第三第一頁A
4. 新頁に統合される追加及び變更は何れも下線を施されてゐる。
別紙
一九四六年五月七日附覺書「引揚」に關する件の附屬書第三日本へ及び日本からの引揚
第一節一般計畫
第一項
1. d. 止むを得ない事情によつて、收容所への移動に對する日本政府の計畫に從ふことの出來ない家族の場合には、上記第一項cの條項に例外が認められる。出來得る限り當の家族群は一單位と考へられ、その家族員が引揚の特權を喪失してゐないときは、一單位として引揚げさせることとする。止むを得ない事情によつて引揚計畫に從ひ得ない個人は、上記第一項cの條項に指令された報吿には含まれない。
第二節朝鮮へ及び朝鮮からの引揚
10. 日本の諸港を通じての朝鮮人の處理
a 現在日本にあつて以前に北緯三八度以南の朝鮮に住んでゐた朝鮮人の引揚は一九四六年九月三〇日又はそれ以前に終了せねばならない。但し上記第一項dに示された場合を除く。一九四六年一〇月一〇日迄に次の各項を示す報吿が聯合國最高司令官に提出せられねばならない:
(1)一九四六年九月三〇日又はそれ以前に引揚げられなかつたが併し上記第一項dに述べられてゐるやうに引揚の特權を喪失してゐない朝鮮人の氏名の家族別による名簿。
(2)上記第一〇項a(1)に言及された各家族が引揚港に移動し得る大體の期日
b. 朝鮮人は次の各港から每日指定の割合で釜山へ向け積出される:
初期 五月五日迄に
〔博多〕 1,500 3,000〕
〔仙崎〕 500 1,000
合計 2,000 4,000
上に指令された初期の一日當割合は、規定の割合を確保し得るやう一九四六年五月五日までの間に着々增大するものとする。その後は引揚希望の全朝鮮人が日本から立ち去るか又はその引揚の權利を喪失するまで規定の割合を持續しなければならない。上記を確保するため十分の朝鮮人をこれらの收容所に待機させておくを要する。