390 引揚に關する覺書
一九四六年六月一四日
1. 上記件名の一九四六年五月七日附聯合國最高司令官發覺書參照。
2. 參照覺書第一項の次の頁は廢止され、本覺書の附屬一の頁がそれに代へられる。
附屬書第三、第一頁
3. 本覺書附屬二の次の頁は參照覺書第一節に附加せられる。
附屬書第三、四頁A
4. 新しい頁に入れられてゐる追加や變更には下線が引いてある。
附屬書二(第一項參照覺書の構成部分)
附屬一附屬書3,1頁(1946年6月14日改正)
附屬二附屬書3,4頁A(1946年6月14日追加)
一九四六年五月七日附日本帝國政府宛の覺書、「引揚」に關する件に對する
附屬書第三
日本國へ及び日本國からの引揚
第一節―一般計畫
1. a. 現在實施中の日本國への及び日本國からの引揚に關する次の計畫は聯合國最高司令官から別段の指令あるまで繼續される。
b. 全計畫は、引揚人收容所の使用と、利用し得られる船舶及び鐵道輸送によつて調整し得られる員數の引揚人がこれら收容所を通じて流動することを中心として實施せられる。
c. この計畫に於ては、引揚希望の登錄をしながら、引揚人收容所への日本帝國政府による移動計畫に從はない非日本人は引揚に對するその特權を失ひ、將來の引揚計畫に於て考慮せられない。かかる者の氏名による一覽表が日本政府によつて保管せられねばならない。一九四六年五月三一日現在上記の一覽表に記載されてゐる者の員數が遲くとも一九四六年六月二五日までに最高司令部に報吿せられねばならない。その後は月次報吿が、當該月の翌月一〇日又はその頃に提出せられることを要する。
2. 以下の引揚人收容所は、日本を退去する引揚外國人の處理に使用せられる。
博多と仙崎 朝鮮人の處理を第一とする。
鹿兒島 琉球人〃〃〃
吳地區 臺灣人及び南支に本籍のある支那人の處理を第一とする。
舞鶴 中支に本籍のある支那人の處理を第一とする
佐世保 北支に本籍のある支那人の處理を第一とする。
3. 日本の厚生省は次の措置をとる:
a. 上記第二項に指定されてゐる各引揚人收容所が、以下に規定する出國引揚人に依つて出來得る限り常に滿員となつてゐることを確保する所要の手配をすること。
(一九四六年六月一四日訂正)
一二二分の一。この計畫に於て日本から朝鮮への朝鮮人の引揚を計畫實施することは日本帝國政府の責任である。この責任は全面的にも局部的にも各種の朝鮮人聯盟又は結社の何れにも委任せられてはならない。
(一九四六年六月一四日追加)