688 引揚に關する覺書
一九四七年二月一〇日
1. この覺書は次の各項の引揚を規定する基本指令である:
a. 次の各地よりの日本人:
英國支配下の東南アジア地域
蘭領東印度
ソ連領土
ソ連の支配下にある諸領域
支那(滿州を含む)
b. 以前支那、台灣、朝鮮及び琉球諸島に佳んでいた者で日本に移動せしめられた者
2. この覺書の附屬書第八に別記した各覺書に含まれている旣往の指示事項はこの指令によつて取消す。
3. 今後、上記第一項に列記した個人の引揚に關する一切の一般指令は出來る限りこの覺書の追加または修正として日本帝國政府に發せられる。
4. 日本帝國政府はこの覺書の付屬書に含まれている指示事項を、合衆國第八軍司令官の監督のもとに實施せねばならない。
附屬書:
附屬書第一―舊日本占領地域よりの日本人の引揚及び外國人の日本よりの引揚に關する一般方針
附屬書第二―引揚人處理のための日本國內引揚人收容所
附屬書第三―日本への及び日本よりの引揚
附屬書第四―補給及び輸送
附屬書第五―醫療及び衞生措置
附屬書第六―通貨、證券その他の證書類並びに所有品
附屬書第七―雜件
附屬書第八―廢止事項
附屬書略