309 三井家の支配する會社及び住友本社の子會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年五月四日
1. 聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の諸覺書を參照すること。
a. 一九四五年一〇月二二日附「若干の會社の提出すべき報吿書」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附「若干の會社の證券の賣買又は移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附「制限會社一覽表設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月一五日附「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附「若干の會社のなすべき報吿」に關する件
g. 一九四六年二月二三日附「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
2. 三井家の支配する化硏製藥株式會社及び住友本社の子會社である東洋窒素工業株式會社は、本覺書によつて前記第一項cに引用されてゐる「制限會社一覽表」に追加せられる。
3. 日本帝國政府は前記第二項に指名された諸會社が、間違ひなく前記第一項に列記されてゐる關聯諸覺書の諸條項に從ひ、且その要求する報吿書を提出するやう直ちに措置を講じなければならない。前記第一項aに引用された覺書の附屬書第一及び第二に於て一九四四年とある場合は、何れも一九四五年と改められねばならぬ。