307 驅虫及び驅鼠取締官の任命に關する覺書
一九四六年五月四日
1. 一九四五年九月二二日附SCAPIN第四八號覺書「公衆衞生對策」に關する件を參照すること。
2. 日本帝國政府は各府縣保健部に專任の驅蟲驅鼠官を任命するやう指令された。この官吏は府縣間に於ける一切の驅蟲驅鼠取締職員とその活動の組織、訓練、作業、監督及び協同作業に對し責任を取るものである。
3. 郡、市及び町に於ける下部單位の數及び組織は、各府縣の地方的現狀に應じて作られる。これに關しては一九四六年四月二二日から二七日まで京都で開かれた會議中に槪說された通りである。各府縣驅蟲驅鼠取締官は、府縣廳保健部係官及び地方軍政部保健官との協議に基き、各自の府縣に對する計畫を樹て厚生省に提出することを要する。
4. 厚生省は府縣の驅蟲驅鼠取締官に對し、活動狀況及び補給物資の消費に關し必要と認められる定期的報吿の提出方を要求することを要する。
5. 日本帝國政府は本覺書に從つて取られた措置について、一九四六年五月一五日より遲れることなく最高司令部に報吿書を提出せねばならない。