303 日本軍の醫藥用麻藥在庫品の保管及び分配に關する覺書
一九四六年五月一日
1. 一九四五年一二月四日附最高司令部發の覺書、「日本軍の醫藥用麻藥在庫品の保管及び分配」に關する件、及び一九四六年一月二二日附終戰連絡中央事務局第三二二(一・一)號によつて提出された卸賣醫藥商社名簿に注意せられたい。提出された上記名簿は承認せられた。
2. 日本政府は日本帝國政府の一機關を指定し、この麻藥を受取り、それに對する領收書を發行し、これを承認された卸賣醫藥商社に引渡して保管せしめなければならない。
3. 麻藥に關する證書及び手渡し領收書は保管せられることを要する。
4. 今後の分配及び勘定は、關聯の最高司令部覺書第四及び第五項によらねばならない。
5. 上記の麻藥の合衆國軍の保管より日本帝國政府への解除を實施するため、最高司令部公衆保健厚生課麻藥管理官との間の直接交渉は認可せられる。