303a 舊日本海軍艦艇の破壞に關する覺書
一九四六年四月三〇日
1. 次に揭げる一切の舊日本海軍所屬の水上戰鬪艦艇は、この覺書の日から一年以內に屑鐵化の爲に又はその他承認された方法によつて破壞されねばならぬ。一切のかかる船舶はこの目的のため日本政府に對し解放せられる。
(a) 日本國內に在るもの
(b) 容易に曳行しうるもの
(c) 驅逐艦以上の大型艦艇
(d) 占領軍によつて使用され、又は歸還輸送に從事してゐないもの
2. 現在歸還輸送に從事してゐる海軍戰鬪艦艇は凡そ一九四六年の一一月頃に同樣の指令のもとに破壞される豫定である。
3. 日本政府は、
(a) この指令に從ひ、日本海軍部隊の指揮官及び第八軍總指揮官と協力し、(b) 在日本海軍部隊指揮官に次の事項を提出せねばならぬ、
(1) この指令を遂行するための全計畫の槪略
(2) 進行豫定の狀態と完了の豫定期日を示す三箇條の報吿
(3) 特殊な屑鐵化作業についての諸計畫
(c) 新たに確定された救助及び屑鐵化諸活動についての私的請負人の申請書又は救助及び廢棄作業を包含する現在の工業活動を擴張することにつき必要な申請書を第八軍總指揮官に提出すること。一九四五年九月二二日附占領軍指令第三號によつて要求されてゐるやうな申請書が提出さるべきである。