三〇〇 朝鮮からの引揚日本人の持ち歸る通貨に關する覺書
一九四六年四月二八日
1. 一九四六年四月一一日附、終戰連絡中央事務局覺書第一六九二號「朝鮮からの引揚日本人の持ち歸る日本銀行券」に關する件參照すること。
2. 日本帝國政府に對し、朝鮮からの引揚日本人より取り上げた日本銀行券の正當に證明された領收書引換に、支拂をなす認可が與へられた。但し、その支拂額は一九四六年三月一六日附聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書「引揚」に關する件の附屬書第六第二項a(1)に規定された限度內でなければならない。
3. 領收書は日本帝國政府によつて取り上げられ、安全に保管されねばならない。