二九五 絹布の輸出準備に關する覺書
一九四六年四月二五日
1. 日本帝國政府又はその代理機關が生絹又は絹完成品の織物及びメリヤスの總てを直ちに調查し、見本を取り檢查の上輸出向としての適否についての檢印を附するやう指令する。この絹布は廣巾物約一億平方ヤード、小巾物約三千三百萬平方ヤードに達するものである。
2. 檢查及び檢印は先に合衆國、印度又はその他の地域向輸出のため設定された基準に從つてなされねばならない。
3. 檢查されるべき織物は、一九四五年一二月一三日附の指令「生絲、絹半製品、生絹及び絹完品目錄」によつて要求された所に從ひ、一九四五年一二月三一日現在として報吿されたものである。
4. 更に日本帝國政府又はその代理機關が、檢查に合格し檢印を施された織物の蒐荷準備をなすべきことを指令する。選擇された織物はその見本品と共に、輸出を豫想して聯合國最高司令官に提出されねばならない。週別及び月別目錄手續は一九四六年四月八日附の指令「輸出向絹織物の生產」に關する件附屬書第一及び第二に略述されてゐる所に從つて規定されることを要する。
5. 小賣商人、裁縫師、婦人子供服仕立師又は女子裁縫師によつて所有されその手持となつてゐる絹織物で一千ヤード以下のものは、本指令の要求する條件より除外せられる。
6. 日本帝國政府は卽時本指令の規定條項一切が嚴守されることを保證するに十分な規則及び罰則を制定するやう指令する。
7. 尙、規定された手續及び講ぜられた措置に關する報吿が、一九四六年四月三〇日又はそれ以前に、聯合國最高司令官に提出せられるべきことを併せて指令する。