二九四 輸出向物資凍結に關する覺書
一九四六年四月二五日
1. 一九四六年三月一四日附「輸出手續」を述べた指令の第四項は、日本帝國政府が輸出に當てられ得るものと指定されてゐる物資の現在庫品を安全に保管し、聯合國最高司令官が當該物資の輸出されないことを決定しない限り、又はその決定がなされるまで、處分を防止すべきことを要求してゐる。
2. 更に、日本帝國政府が或物資又は生產物の或量の手持があり輸出し得られることについて、聯合國最高司令官に對し何等かの通吿書を提出した場合は、その物資又は生產物の該數量は凍結され、聯合國最高指令官が輸出向としての可否を指定するまで如何なる目的に對しても解除せられない事が指令された。
3. 尙すべての「輸出向準備申請書」及び「輸出向引渡申請書」には、日本帝國政府の公認機關によつて裏書された證明書に、次の聲明書を添附すべきことが併せて指令された。
「現在輸出向に當て得るものとして申請書に記載されてゐる物資は、現に凍結されて居り、聯合國最高司令官から何分の指示あるまでは解除せられないものである。」