二九一 三井本社の子會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年四月二二日
1. 次の諸覺書を參照すること。
a. 一九四五年一〇月二二日附「若干の會社の提出すべき報吿書」の件
b. 一九四五年一〇月三一日附「若干の會社の證券の賣却又は移轉」の件
c. 一九四五年一二月八日附「制限會社一覽表設定」の件
d. 一九四五年一二月八日附「制限會社の規制」の件
e. 一九四六年一月一五日附「配當支拂制限」の件
f. 一九四六年一月一九日附「若干の會社のなすべき報吿」の件
g. 一九四六年二月二三日附「制限會社一覽表記載會社の戰災及び政府補償債權」の件
2. 本覺書の附屬書に記載せる三井本社の子會社は前記第一項に揭げた「制限會社一覽表」に追加される。
3. 日本帝國政府は本覺書附屬書に列記された諸會社が間違いなく、前記第一項に列擧されてゐる關聯覺書の條項に從ひ、その要求する報吿を提出するやう直ちに措置を講じなければならない。前記第一項aに揭げた日本帝國政府宛覺書の附屬書第一及び第二に於て、一九四四年となつてゐる場合は、何れも一九四五年と修正されねばならない。
附屬書一通―制限會社一覽表に追加された三井本社子會社一覽