二七二 小賣商店にある絹製品の解除に關する覺書
一九四六年四月六日
1. 一九四五年九月二五日附指令「製造工業の運營」に關する件、及び一九四六年二月六日附指令「民需及び軍需用絹の解除の制限」に關する件を參照すること。
2. 日本帝國政府は小賣商店が現物として所有してゐる絹製品の現在々庫品を、消費者に對し賣却するため解除する處置を直ちに取るやう指令する。
3. 小賣商店に所有されてゐるが、現在倉庫に貯藏されてゐる在庫品は、本指令によつて影響されることなく、前記二月六日附指令に記されてゐるやうに、從前通り貯藏されねばならない。
4. 小賣商店が一切の絹製品を製造業者又はその他から、注文又は契約によつて購入し又は引渡を受けることは許されない。