二六六 持株會社整理委員會に關する覺書
一九四六年四月四日
1. 一九四六年三月一二日附、終戰連絡中央事務局覺書第一一七〇(二・一)號を參照すること。尙この覺書は一九四六年三月九日附、大藏省終戰連絡部よりの覺書第三三九號「持株會社整理委員會令」の件、及びこれに附屬する持株會社整理委員會に關する勅令の最終法案を送達せるものである。
2. 提案の法令に對しては異議はない。前記第一項に揭げた大藏省覺書に述べられた事實は正確である。
3. 日本帝國政府は、次の法規の寫しを英文にて橫八吋縱一一吋の用紙にタイプし、その五通を速やかに聯合國最高司令官に提出することを要する。
持株會社整理委員會の整理事務監查委員會に關する組織法たる勅令を實施するための閣令及び省令。
4. 整理委員會設立の上はその會議のすべてについて、聯合國最高司令官に通吿し、聯合國最高司令官に代る立會人をすべての會議に出席せしめ、かゝる代表者が會議々事錄その他一切の委員會記錄を自由に閲覽し得ることは當然のことと了解せられねばならない。
5. 「隨時提出される計畫を審議修正し、その實施を監督檢查するための完全な行動の自由が、最高司令官に留保せられてゐること」及び「日本帝國政府は、最高司令官によつて委員會の委員に指名されたる者ある場合は、これを委員に任命すべきこと」その他一九四五年一一月四日附LOF2、「持株會社の解散」に關する件附錄第二(第一項及び第三項「持株會社の整理に關する聯合國最高司令官と日本帝國政府間の了解事項」)に述べられてゐる了解事項に對し再び日本政府の注意を喚起する。