二六三 安田保善社の子會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年四月三日
1. 次に揭げる諸覺書を參照すること。
a. 一九四五年一〇月二二日附「若干の會社の提出すべき報吿書」の件
b. 一九四五年一〇月三一日附「若干の會社證券の賣却又は移轉」の件
c. 一九四五年一二月八日附「制限會社一覽表設定」の件
d. 一九四五年一二月八日附「制限會社の規則」の件
e. 一九四六年一月一九日附「若干の會社のなすべき報吿」の件
f. 一九四六年二月二三日附「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」の件
2. 次に記された安田保善社の子會社は、本覺書によつて前記第一項に揭げた「制限會社一覽表」に追加せられた。
長崎造船株式會社
帝纎航空機株式會社
日本燃料株式會社
日本化學工業株式會社
日本プラツグ株式會社
九州工業株式會社
福岡銀行
日本貯蓄銀行
3. 日本帝國政府は前記第二項に指名された諸會社が、前記第一項に列擧された關聯諸覺書の條項に從ひ、その要求する報吿を間違なくなすやう、直ちに措置を講じなければならない。前記第一項aに揭げた日本帝國政府宛覺書の附屬書第一及び第二に於て、一九四四年となつてゐる場合は、すべて一九四五年と修正することを要する。