二五六 引揚人の日本へ持ち歸る通貨に關する覺書
一九四六年三月二七日
1. 關係書類―一九四五年九月二二日附、聯合國最高司令部發、日本帝國政府宛、「金、銀、有價證券、金融上の諸證書の輸出入」の制限に關する覺書。
一九四五年一〇月一二日附、聯合國最高司令部發、日本帝國政府宛、「輸出入統制に關する補足指令」に關する覺書。
2. 日本政府は、日本國內へ持ち歸られる一切の外國通貨を交換してはならない。右には臺灣銀行及び朝鮮銀行發行の通貨を含むが、この二銀行のものに限るものではない。
3. 引揚人の持ち歸る右の通貨は、一切領收書引換に沒收するやう再び命令する。
4. 本覺書は一九四五年一二月一三日附、聯合國最高司令部發日本帝國政府宛覺書「引揚日本人に對する救護金の支拂に關する件」第3項の修正又は廢止と解釋せらるべきではない。