257a 宣傳出版物の沒收に關する覺書―補足第一號
一九四六年三月二七日
1. 一九四六年三月一七日の日本帝國政府宛の覺書、「宣傳出版物の沒收」に關する件を參照すること。
2. 倉庫、書店、書籍販賣人、出版會社、配給機關と一切の商社を含む公共機關から、又はこれらの出版物が多量に保有されてゐる日本政府の機關から以下に列記された宣傳出版物を集めることを日本政府に對して指令する。
a. 世界大戰再び起るか(東京日日)一九三五年八月
b. 日本文化の特色(テイ・モン)一九四四年三月
c. 大東亞國民大會(日本タイムズ社)一九四四年三月
d. 印度に於ける英國の犯罪(ラワシユ・ベハー)一九四二年一二月
e. 來栖氏談話(日本タイムズ社)一九四四年二月
f. 訓練(陸軍省兵務課出版)
3. これら出版物は、これを集めたうへ、中央倉庫に保管すべきである。これらの出版物をパルプの製造のために處分することについての指示は、追つて本司令部から發する。
4. 定期的報吿を每月一五日と末日に提出し、一九四六年三月一七日の日本帝國政府宛の覺書、「宣傳出版物の沒收」に關する件第三項に指令された報吿と統合されることを要する。
a. 中間期間に集められた出版物の表題と數量
b. 出版物の出所と各出所より集められた出版物の表題と數量
c. 出版物の總數
d. 總重量
e. 貯藏所の詳細所在地
5. 個人の家庭又は圖書館にある個個の書籍は上に指令された措置から除外される。
6. 終戰連絡中央事務局は、直ちに最高司令部民間檢閲部に報吿すべき代表者を指名すべきである。
a. 本指令の第三項に要求されてゐる通り、集められたうへ保管されるべき宣傳出版物の追加目錄を受領するため
b. 宣傳出版物の蒐集に關する定期報吿を提出するため