二五四 生糸の輸出に關する覺書
一九四六年三月二七日
1. 日本帝國政府が橫濱及び神戶所在の生糸俵入箱入計8,300個を輸出のため準備すべきことを指令する。
a. 次の4,500俵は橫濱にある。
等級スペシヤルAAA白20/22、荷造表番號18乃至22、日附一九四六年三月五日 500箱
等級AAA白20/22、荷造番號23乃至27、日附一九四六年三月五日 500箱
等級AA白13/15、荷造表番號28、日附一九四六年三月一一日 100俵
等級A白13/15、荷造表番號3、日附一九四六年二月二八日、荷造表番號8及13、日附同年三月五日、荷造表番號33、日附同年三月一一日及荷造表番號38及44、日附同年三月一三日計 600俵
等級B白13/15、荷造表番號4及5、日附一九四六年二月二八日、荷造表番號9、10、14及15、日附同年三月五日、荷造表番號29及34、日附同年三月一一日及荷造表番號39及44、日附同年三月一三日計 1,000俵
等級C白13/15、荷造表番號6、日附一九四六年二月二八日、荷造表番號11及16、日附同年三月五日、荷造表番號30、31、35及36、日附同年三月一一日、荷造表番號40、41及45、日附同年三月一三日計 1,000俵
等級D白13/15、荷造表番號7、日附一九四六年二月二八日、荷造表番號12及17、日附同年三月五日、荷造表番號32及27、日附同年三月一一日及荷造表番號42、46、47、日附同年三月一三日計 800俵
b. 次の3,800箇(俵入及箱入)は神戶にある。
等級スペシヤルAAA白20/22、荷造表番號26乃至32、日附一九四六年三月四日 700箱
等級AAA白20/22、荷造表番號39乃至42、日附一九四六年三月四日 400箱
AA白13/15、荷造表番號1、日附一九四六年二月二五日 100俵
A白13/15、荷造表番號2、日附一九四六年二月二五日 100俵
B白13/15、荷造表番號3乃至8、日附一九四六年二月二五日 600俵
C白13/15、荷造表番號9乃至18、日附一九四六年二月二五日 1,000俵
D白13/15、荷造表番號19乃至25、日附一九四六年二月二五日 700俵
E白13/15、荷造表番號43及44、日附一九四六年三月一二日 200俵
言及された荷造表番號は橫濱及び神戶の日本生糸輸出組合によつて提出されたものである。
2. 日本帝國政府が公式日本政府代行機關に對して、神戸及び橫濱所在の前記生糸を米國商事會社に引渡す權限を與へ且指示することが指令された。その引渡は、米國第八軍司令官の引渡港指令に從つてなされるべきものである。
3. 引渡を委任された日本政府代行機關の名稱は、本指令受領後二日以內に、聯合國最高司令官に提出せられねばならない。
4. 前記日本政府代行機關は生糸の引渡後直ちに、次に揭げる書類を作製し、これを次の通り手交する權限と指示を與へられねばならない。
a. 船主(戰時船舶局)に對し、次に揭げる書類各一通を米國商事會社に宛てた封筒に入れて手交すること。
(1) 署名附積込海上船荷證券一通
(2) 本指令附屬の書式”A”による送狀
(3) 數量及び寸法を含む荷造表
(4) 日本政府檢查證
b. 米國第八軍司令官に對し、次の書類を手交すること。
(1) 前記第四項aによる書類に對する船主の署名附領收書
(2) 本指令附屬書式”B”による前記生糸に關する賣渡證五通
(3) 署名附積込海上船荷證券二通及び無署名のもの三通
(4) 本指令附屬書”A”による送狀五通
(5) 數量及び寸法を含む荷造表五通
(6) 日本政府檢查證五通
5. 米國商事會社に對する生糸の引渡は、積込港に於て海上船荷證券の發行と同時に行はれ、所有權は引渡と同時に米國商事會社に移るものとする。
6. 前記日本政府の代行機關は、直ちに在橫濱米國第八軍司令官と連絡を取り、生糸の港への送達及び書類の取扱方に關する指示を受けなければならない。