二四六 若干の外隔地域を政治上行政上日本から分離することに關する覺書
一九四六年三月二二日
1. 左記覺書參照
a. 一九四六年一二月九日附日本帝國政府宛覺書「若干の外隔地域を政治上行政上日本から分離する件」
b. 一九四六年二月二六日附日本帝國政府發、終戰連絡中央事務局第九一八(一・一號)覺書「伊豆諸島の地位に關する情報要求の件」
2. 前記(a)第三項を訂正して、伊豆諸島及び、孀婦岩を含むそれ以北の南方諸島を右指令の目的の爲、日本として定義された地域に含まれるものとする。
3. 日本帝國政府に對し、聯合國最高司令官の權限に從ふ條件の下に、右諸島の政治上行政上の管轄を再び開始するやう指令する。
4. 本指令の條項は何れもポツダム宣言第八條中にある小島嶼の最終的決定に關する聯合國側の政策を示すものと解釋してはならない。