二四七 伊豆諸島への引揚に關する覺書
一九四六年三月二三日
1. 一九四六年三月一五日附日本帝國政府宛覺書「天海丸の無許可航海」の件參照。
2. 北緯三〇度以北の伊豆諸島及び孀婦岩が、日本の領海內に含まれるやうになつた爲、日本船舶のこれらの島々への往來は、今後航海許可を必要としない。
二四七 伊豆諸島への引揚に關する覺書
一九四六年三月二三日
1. 一九四六年三月一五日附日本帝國政府宛覺書「天海丸の無許可航海」の件參照。
2. 北緯三〇度以北の伊豆諸島及び孀婦岩が、日本の領海內に含まれるやうになつた爲、日本船舶のこれらの島々への往來は、今後航海許可を必要としない。