二四五 小野田セメント株式會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年三月二二日
1. 次の諸覺書を参照のこと。
a. 一九四五年一〇月二二日附、「指定商社のなすべき報吿の件」
b. 一九四五年一〇月三一日附、「指定商社の證券の賣却又は讓渡の件」
c. 一九四五年一二月八日附、「制限會社一覽表設定の件」
d. 一九四五年一二月八日附、「制限會社に關する規定の件」
e. 一九四六年一月一九日附、「指定商社のなすべき報吿の件」
f. 一九四六年二月二三日附、「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權の件」
2. 三井持株會社の子會社たる小野田セメント株式會社を本覺書によつて、前記第一項(c)に述べた「制限會社一覽表」に追加する。
3. 日本帝國政府は、小野田セメント株式會社が、前記第一項に列擧した關聯諸覺書の規定に遵據し、又それによつて要求されてゐる報吿をなすやう卽時それを確保する爲めの措置を講じなければならない。尙前記第一項(a)に述べた日本帝國政府宛覺書の別紙第一及び第二の中で、「一九四四年」とある所は、何れも「一九四五年」と訂正して讀むべきである。