二四三 引揭船舶を貨物輸送に使用することに關する覺書
一九四六年三月二二日
1. 一九四六年三月一日附、聯合國最高司令官發、「引揚船舶で輸送される貨物」に關する覺書參照。
2. 定期的に配分される引揚船の貨物用船腹は次の條件で、日本船舶管理委員會により必要貨物に割當てられられる。
a. 適當な貨物船が利用出來ない時。
b. 貨物の量が極く少く、その爲に貨物船を豫定する必要の認められない時。
3. 日本帝國政府は、從來通り船舶運營會を通じて、認可された貨物搭載に必要な空席に割當てることに關し、日本船舶管理委員會と引續き取極を結ばなければならない。