241 富士産業會社の子會社を「制限會社一覽表」に追加する件に關する覺書
一九四六年三月二〇日
1 聯合國最高司令部から日本帝國政府に宛てた次の諸覺書を參照のこと。
a 一九四五年一〇月二二日附、「若干の會社の提出すべき報吿の件」。
b 一九四五年一〇月三一日附、「若干の會社の證券の賣買又は移轉の件」。
c 一九四五年一二月八日附、「制限會社一覽表設定の件」。
d 一九四五年一二月八日附、「制限會社に關する規制の件」。
e 一九四六年一月一九日附、「若干の會社の提出すべき報吿の件」。
f 一九四六年二月二三日附、「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權の件」。
2 後記第4項に列擧する富士產業株式會社の子會社を本覺書によつて、前記第1項(c)に述べた「制限會社一賢表」に追加する。
3 日本帝國政府は、後記第4項に指名される諸會社が、前記第1項に列擧した關聯覺書の規定に準據し、又その要求する報吿をなすやう、卽時それを確保する爲めの措置を講じなければならない。尙、前記第1項(a)に述べた日本帝國政府宛覺書の別紙第一及び第二の中で、「一九四四年」とある所は、何れも「一九四五年」と訂正して讀むべきである。
4 富士產業の子會社
會津航空工業、外三八社(社名省略)